法律行為とは、意思表示に基づき、権利義務関係の発生、変更、消滅という法律効果を発生させる行為をいいます。
法律行為が有効であるためには、一般に次の3つの要件を満たす必要があります。どれか1つでも欠けると、法律行為は無効となります。
- 内容が確定していること(内容の確定性)
- 適法であること(適法性)
- 内容が社会的にみて妥当であること(社会的妥当性)
法律行為の有効要件は3つ
内容が確定していること(内容の確定性)
法律行為の内容は、確定していなければなりません。
例えば、AとBが「AはBに物を売り、BがAに代金を支払う」という売買契約を締結したとします。一見すると物の売買であり、内容が確定しているようにも思えます。しかし、単に「物」といっても動産も不動産もあるため、内容が確定しているとはいえません。
適法であること(適法性)
法律行為の内容は、強行法規に違反してはいけません。
例えば、被保佐人Aが保佐人の同意を得ないでBと不動産の売買契約を締結した場合、この契約は取り消すことができます(民法13条4項)。この規定は強行法規であるため、Aが被保佐人であることを知りながら、契約で「制限行為能力を理由に取り消すことができない」と定めても、そのような契約は無効となります。
内容が社会的にみて妥当であること(社会的妥当性)
法律行為の内容は、公序良俗に反してはいけません。
例えば、国宝に指定されているものについて売買契約を締結した場合、その契約は公序良俗に反するものとして無効となります。法がこのような契約の実現に協力することはできないためです。
まとめ
法律行為が有効であるためには、一般に次の3つの要件を満たす必要があります。
- 内容の確定性
- 適法性
- 社会的妥当性
いずれか1つでも欠けると、法律行為は無効となります。
