種類債権とは、ビールや米のように同種類の物が多数存在する場合に、一定の種類の物を一定量給付することを目的とする債権です。たとえば、ビール1ダースや米100キログラムの給付を目的とする債権が該当します。給付の目的物が特定されていないため、「不特定物債権」とも呼ばれます。
契約などで品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付しなければなりません(民法401条1項)。
種類債権の特定とは
種類債権は、給付の目的物が抽象的に決められているにすぎません。そのため、実際に履行するには、給付する物を具体的に決める必要があります。これを種類債権の特定といいます。
種類債権が特定する前に目的物が滅失した場合、債務者は、同じ種類の物を調達して債権者に提供する義務を負います。
なお、「この倉庫にあるビール1ダース」のように、給付する物が一定の範囲に制限されている種類債権を、制限種類債権(限定種類債権)といいます。その制限内にある物がすべて滅失したときは、履行不能となります。
種類債権が特定する時期
種類債権は、原則として、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときに特定します(民法401条2項前段)。具体的な時期は、債務の態様によって異なります。
持参債務の場合
持参債務とは、債務者が目的物を債権者の住所に持参して引き渡すべき債務です。
債務者が目的物を取り分け、債権者の住所に持参し、現実に提供したときに特定します(民法484条1項後段、493条本文参照)。物を取り分けただけでは、特定しません。
取立て債務の場合
取立て債務とは、債権者が債務者の住所に来て、目的物を取り立てて履行を受けるべき債務です。
債務者が目的物を取り分け、債権者に引き渡すことができる状態にしたうえで、そのことを債権者に通知したときに特定します。準備と通知の両方が必要です。
送付債務の場合
送付債務とは、債権者や債務者の住所など以外の場所である第三地に、目的物を送付する債務です。特定する時期は、第三地が履行場所として指定されているかどうかで異なります。
- 第三地が履行場所に指定されているときは、持参債務と同様に、履行地に目的物を送付し、そこで提供したときに特定します。
- 債務者が債権者の依頼により、好意で第三地に送付するときは、目的物を発送したときに特定します。
債権者の同意を得て指定した場合
債務者が、債権者の同意を得て給付すべき物を指定したときも、種類債権は特定します(民法401条2項後段)。
種類債権が特定した場合の効果
種類債権が特定すると、特定した物が債権の目的物となります(民法401条2項)。また、債務者は、引渡しまで、契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません(民法400条)。
不特定物(種類物)の売買では、特段の事情がないかぎり、目的物が特定した時に買主へ所有権が移転します。
