「代理」「代表」「使者」は、本人以外の人が関わって法律行為や意思表示をする点で似ています。しかし、誰が意思を決めるのか、そして行為の効果が誰に及ぶのかが異なります。
代理・代表・使者の意味
代理とは
代理とは、代理人が本人に代わって自ら法律行為をし、その効果を本人に直接生じさせる制度です。本人の意思に基づいて代理権が生じる任意代理と、法律の規定によって代理権が生じる法定代理があります。
代理の効果を本人に生じさせるには、次の2つが必要です。
- 代理人に代理権があること
- 本人のために行為をすることを相手方に示すこと(顕名)
顕名をしなかった場合、原則として代理人自身のための行為とみなされます。ただし、相手方が本人のための行為だと知っていた、または知ることができたときは、本人に直接効力が生じます。
代表とは
代表とは、会社の代表取締役など、法人を代表する者が法人の機関として行為することです。代表者の行為は、単に「代表者が法人のためにした行為」と扱われるのではなく、法人自身の行為とみなされます。
使者とは
使者は、本人がすでに決めた意思を、そのまま相手方に伝える者です。使者自身が法律行為の意思を決めるわけではありません。そのため、代理人とは異なり、使者には意思能力や行為能力は必要ありません。
代理・代表・使者の違いを比較
| 項目 | 代理 | 代表 | 使者 |
|---|---|---|---|
| 行為をする者 | 代理人 | 法人の機関である代表者 | 本人の意思を伝える者 |
| 行為の性質 | 代理人が自ら意思表示をする | 代表者の行為自体が法人の行為とみなされる | 本人の完了した意思決定を相手方に伝える |
| 効果の帰属 | 本人 | 法人 | 本人 |
代理と使者の違い
代理人は、代理権の範囲内で自ら意思表示をします。一方、使者は本人が決めた内容を伝えるだけです。つまり、意思を誰が決めたのかが区別のポイントです。
代理と代表の違い
代理では、代理人と本人は別の立場にあり、代理人の行為の効果が本人に帰属します。これに対し代表では、代表者の行為そのものが法人の行為とみなされます。
代理・代表・使者を見分けるポイント
まず、本人が内容を決めて伝達しただけなら使者、代理人が自ら意思表示をしたなら代理です。法人の機関として行為をしたなら代表に当たります。代理の場合は、さらに代理権の有無と顕名の有無を確認します。
まとめ
- 代理は、代理人が自ら法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度です。
- 代表は、代表者の行為が法人自身の行為とみなされます。
- 使者は、本人が決めた意思を相手方へ伝える者です。
3者の違いは、「誰が意思決定をするのか」と「行為の効果が本人・法人にどう及ぶのか」で整理できます。
