時効とは?取得時効・消滅時効・除斥期間の違いをわかりやすく解説

時効とは、一定期間が経過したことを理由に、権利を取得したり、権利の消滅を主張したりする制度です。主に「取得時効」と「消滅時効」があり、消滅時効と似た制度として「除斥期間」があります。

時効とは?一定期間の経過によって権利関係を確定させる制度

時効は、ある事実状態が一定期間続いた場合に、その状態に沿った権利関係を認める仕組みです。

時効の効力は、原則として起算日(期間を数え始める日)にさかのぼります。ただし、時効が完成しただけで、直ちに時効の利益を受けられるとは限りません。原則として、時効の利益を受ける人がその意思を表示する時効の援用が必要です。

時効には「取得時効」と「消滅時効」がある

  • 取得時効:一定期間、物を占有するなどして、所有権などを取得する制度
  • 消滅時効:一定期間、権利を行使しないことで、その権利の消滅を主張できる制度

取得時効とは?一定期間占有すると権利を取得できる制度

取得時効が成立するには、原則として、他人の物を所有する意思をもって、平穏かつ公然に占有し、一定期間が経過することが必要です。所有権だけでなく、一定の財産権が対象になる場合もあります。

取得時効の期間は10年または20年

  • 20年:所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有する場合
  • 10年:占有を始めた時点で善意かつ無過失であり、平穏かつ公然に占有する場合

20年の取得時効では、占有者の善意・無過失は要件とされません。一方、10年の取得時効では、占有開始時の善意・無過失が必要です。善意は推定されますが、無過失までは推定されないため、10年の取得時効を主張する側が無過失を証明しなければなりません。

なお、取得時効は、自己の所有物についても認められます。取得時効の効力は、原則として占有を始めた時にさかのぼります。ただし、利益を受けるには時効の援用が必要です。

消滅時効と除斥期間の違い

消滅時効とは

消滅時効は、権利を行使しない状態が一定期間続くと、その権利の消滅を主張できる制度です。債権については、次の起算点から期間を数えます。

  • 権利を行使できることを知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年

債権以外の所有権以外の財産権は、権利を行使できる時から20年が原則です。所有権そのものは消滅時効にかかりません。また、人の生命または身体が侵害された場合の債務不履行による損害賠償請求権は、客観的な起算点から20年とされます。確定判決などで確定した権利は、より短い期間が定められていても、原則として10年です。

消滅時効には、裁判上の請求や催告によって完成を遅らせる完成猶予、権利の承認などによって期間を新たに進める更新があります。時効完成後も、原則として援用をしなければ、裁判所は時効の完成を前提に判断できません。

除斥期間との違い

除斥期間は、一定期間が経過すると、時効の援用がなくても権利が当然に消滅する期間です。消滅時効と異なり、更新がありません。つまり、援用が必要で、完成猶予や更新があり得るのが消滅時効、期間の経過だけで権利が消滅するのが除斥期間と整理できます。