契約を結んだ相手が、約束した義務を果たさないことがあります。しかし、債権者が自分で力づくにより履行させることは認められません。そこで、裁判所を通じて債務の内容を実現する「履行の強制」が問題になります。
履行の強制とは、裁判所を通じて債務を実現する制度
履行の強制とは、債務者が任意に履行しない場合に、国家機関である裁判所によって債権の内容を強制的に実現してもらうことです。
債務者が債務を履行しないからといって、債権者が力づくで債務者に履行させることは許されません。債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、裁判所に履行の強制を請求します。
ただし、債務の性質が履行の強制を許さないときは、請求できません。履行の強制に関する具体的な手続は、民事執行などの手続法に委ねられています。
履行の強制には3つの方法がある
債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、次の方法による履行の強制を裁判所に請求することができます。
直接強制
直接強制は、履行の強制の方法の一つです。
代替執行
代替執行は、履行の強制の方法の一つです。
間接強制
間接強制は、履行の強制の方法の一つです。
どの方法を利用できるかは、債務の性質などによって異なります。具体的な内容や手続は、民事執行法その他の手続に関する法令によって定められています。
履行の強制をしても損害賠償請求はできる
履行の強制を求めたからといって、損害賠償の請求が妨げられることはありません。債権者は、履行の強制を請求するとともに、一定の要件を満たす場合には、債務不履行による損害賠償を請求することもできます。
なお、履行の強制は、履行不能の場合を除き請求できます。
