子どもの氏(苗字)は、父母が婚姻しているか、認知があるか、出生前に離婚しているかなどによって決まります。ただし、父母の離婚や父による認知があったからといって、子どもの氏まで自動的に変わるわけではありません。
子どもの氏は父母の婚姻・認知の有無で決まる
婚姻中の父母から生まれた子は父母の氏を称する
婚姻関係にある父母の子は、原則として父母の氏を称します。ただし、子の出生前に父母が離婚していた場合は、離婚した時点の父母の氏を称します。父母がいつ離婚したかによって、出生時の氏が異なることがあるため注意が必要です。
婚姻していない父母の子は母の氏を称する
婚姻していない男女の間に生まれた子は、原則として母の氏を称します。父が認知すると、父と子の法律上の親子関係は生じますが、認知だけで子の氏が父の氏に変わることはありません。認知と氏の変更は、別の問題として扱われます。
父母の離婚や氏の変更で子どもの氏を変える方法
子が父または母と氏が異なる場合は家庭裁判所の許可が必要
子が父または母と異なる氏を称している場合、原則として、家庭裁判所の許可を得たうえで戸籍法上の届出をすると、その父または母の氏を称することができます。
たとえば、離婚後に母が婚姻前の氏へ戻ったものの、子が父の氏のままである場合、母と同じ氏に変更する手続が問題になります。また、認知された子が母の氏から父の氏へ変える場合も、原則としてこの手続を利用します。親の氏が変わっただけで、子の氏が自動的に変わるわけではありません。
父母の婚姻中は家庭裁判所の許可が不要となる場合がある
父または母が氏を改めたことで子が父母と異なる氏になった場合、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ず、届出だけで父母の氏を称することができる場合があります。たとえば、認知後に父母が婚姻し、その婚姻中に父が氏を改めたケースです。婚姻中の届出だけで足りる場合と、家庭裁判所の許可が必要な場合を区別しましょう。
子が15歳未満の場合は法定代理人が手続をする
子が15歳未満であれば、法定代理人が子に代わって氏の変更手続をします。
氏を変更した未成年の子は成年後に従前の氏へ戻れる
氏の変更によって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内であれば、戸籍法上の届出により、変更前の氏に戻ることができます。
認知された子が父の氏を称する場合のポイント
認知は父との法律上の親子関係を成立させる制度であり、子の氏を決める手続ではありません。そのため、認知後も子は原則として母の氏を称します。父の氏に変更するには、原則として家庭裁判所の許可を得て届出をします。
ただし、認知後に父母が婚姻し、その婚姻中に父または母が氏を改めたことで子が父母と異なる氏になった場合は、許可を得ず届出だけで変更できることがあります。子が15歳未満なら法定代理人が手続を行うため、認知の有無だけでなく、父母の婚姻状況と現在の氏の違いを確認することが重要です。
まとめ
- 婚姻中の父母の子は、原則として父母の氏を称します。
- 婚姻していない父母の子は、原則として母の氏を称します。
- 父が認知しても、子の氏は自動的に父の氏へ変わりません。
- 氏の変更には、原則として家庭裁判所の許可と届出が必要です。
- 父母の婚姻中は、届出だけで変更できる場合があります。
- 15歳未満の子は法定代理人が手続をし、成年後1年以内なら従前の氏に戻れます。
