供託の方法とは?供託所・通知・還付・取戻しのルールを解説

供託とは、債権者が受領を拒むなど一定の場合に、弁済の目的物を供託所(法務局)に供託する制度です。供託をすると、弁済がなされたのと同様に扱われ、債務が消滅します。利用する際は、供託できる条件、供託先、債権者への通知方法を確認しなければなりません。

供託できるのはどのような場合か

供託の意味

供託は、債権者が弁済を受領しないなど一定の場合に、弁済の目的物を供託所に供託する手続です。債権者が供託所から弁済の目的物を受け取ることを、供託物の還付といいます。

供託が認められる3つのケース

  1. 受領拒否:弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が受領を拒んだ場合
  2. 受領不能:債権者が弁済を受領することができない場合
  3. 債権者不確知:弁済者が債権者を確知することができない場合

ただし、債権者を確知できないことについて弁済者に過失があるときは、供託できません。例えば、契約どおりの賃料を提供したのに、貸主が一方的に増額を主張して受領を拒んだ場合は、受領拒否にあたります。一方、誰に支払うべきか分からない場合は、債権者不確知の問題です。

供託の方法と供託所・通知のルール

供託先は債務の履行地にある供託所

供託は、債務の履行地にある供託所で行います。供託所は法務局であり、都合のよい場所を自由に選べるわけではありません。金銭の支払いでは、別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所が履行地となるため、債務の内容や契約上の定めを確認する必要があります。

供託後は債権者に遅滞なく通知する

供託をした者は、供託後、遅滞なく債権者へ供託の通知をしなければなりません。供託すれば通知が不要になるわけではありません。

金銭以外の物を供託する場合のルール

弁済の目的物そのものを供託できる場合

供託の対象は金銭に限られません。弁済の目的物を供託する場合もあります。ただし、物の性質によっては供託所で保管することが適切でないことがあります。

供託が難しい物は競売代金を供託できる

物が供託に適さない場合、滅失や損傷などによって価格が下がるおそれがある場合、保存に過分な費用がかかる場合には、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、競売代金を供託できます。また、これらの場合のほか、その物を供託することが困難な事情がある場合にも、裁判所の許可を得て競売代金を供託できます。

供託物の還付・取戻しのルール

債権者は供託物の還付を請求できる

弁済の目的物または競売代金が供託されると、債権者は供託物の還付を請求できます。ただし、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合は、債権者がその給付をしなければ、供託物を受け取ることができません。

弁済者は一定の場合に供託物を取り戻せる

債権者が供託を受諾しない場合、または供託を有効と宣告した判決が確定する前であれば、弁済者は供託物を取り戻せます。ただし、取り戻すと、供託はしなかったものとみなされます。また、供託によって債権者の質権や抵当権が消滅した場合は、供託物を取り戻せません。

まとめ

  • 供託は、受領拒否・受領不能・債権者不確知の場合に利用できる
  • 供託先は、債務の履行地にある法務局の供託所
  • 供託後は、債権者へ遅滞なく通知する
  • 金銭以外の物は、物そのもののほか、裁判所の許可を得て競売代金を供託できる場合がある
  • 還付と取戻しには、それぞれ異なる要件と法律上の効果がある