種類債権とは?特定物債権との違いと中等の品質を解説

種類債権とは、一定の種類と数量によって定められた物を給付することを目的とする債権です。たとえば、ビール1ダースや米100キログラムのように、一定の種類の物を一定量給付する場合がこれにあたります。給付する具体的な物が決まっていないため、種類債権は不特定物債権とも呼ばれます。

種類債権とは

種類債権の意味

種類債権は、物の個性ではなく、種類や数量によって給付の内容を定める債権です。これに対して、特定物債権とは、物の個性に着目して取引される特定物の引渡しを目的とする債権をいいます。たとえば、中古住宅の引渡しを目的とする債権が特定物債権にあたります。

種類債権では中等の品質が原則

債権の目的物を種類のみで指定した場合に、法律行為の性質や当事者の意思によって品質を定められないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付しなければなりません(民法401条1項)。

種類債権と特定物債権の違い

目的物の決まり方が異なる

種類債権では、同じ種類の物のうち、どの物を引き渡すかが当初は決まっていません。一方、特定物債権では、物の個性に着目して、引き渡す物が個別に定まっています。

また、特定物の引渡しを目的とする債権では、債務者は引渡しまで、契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません(民法400条)。

目的物が失われた場合の違い

種類債権が特定する前に目的物が滅失した場合、債務者は同じ種類の物を調達して債権者に提供する義務を負います。

ただし、「この倉庫にあるビール1ダース」のように、給付すべき物が一定の範囲に制限されている種類債権を制限種類債権(限定種類債権)といいます。この場合、その制限内の物のすべてが滅失すると、履行不能となります。

種類債権が特定する時期と特定後の効果

種類債権が特定する2つの場合

種類債権は、次のいずれかにより具体的な目的物が決まります(民法401条2項)。

  1. 債務者が、物の給付をするのに必要な行為を完了したとき
  2. 債権者の同意を得て、給付すべき物を指定したとき

必要な行為の内容は、債務の態様によって異なります。

  • 持参債務:債務者が目的物を取り分け、債権者の住所に持参し、現実に提供したときに特定します。
  • 取立債務:債務者が目的物を取り分け、債権者に引き渡せる状態にして、債権者に通知したときに特定します。
  • 送付債務:第三地が履行場所に指定されているときは、履行地に目的物を送付して提供したときに特定します。債権者の依頼により債務者が好意で第三地に送付するときは、発送したときに特定します。

特定後に生じる効果

特定後は、特定された物が債権の目的物になります。そして債務者は、引渡しまで、その物を善良な管理者の注意をもって保存しなければなりません(民法400条)。

また、不特定物(種類物)の売買では、特段の事情がない限り、目的物が特定した時に買主へ所有権が移転します。

まとめ

種類債権とは、一定の種類・数量の物を給付する債権で、当初は具体的な目的物が決まっていないものです。品質を定められない場合は、中等の品質の物を給付します。

特定物債権が特定の物そのものを引き渡す債権であるのに対し、種類債権は、給付に必要な行為の完了または債権者の同意を得た指定によって目的物が特定します。特定後は、その物を善良な管理者の注意をもって保存する義務が生じます。