取得時効とは?成立要件と長期取得時効・短期取得時効の違いを解説

取得時効とは、他人の物を一定期間占有するなどの条件を満たした場合に、所有権などの財産権を取得できる制度です。所有権の取得時効には、20年間占有する「長期取得時効」と、占有開始時の善意・無過失を条件に10年間で成立する「短期取得時効」があります。

取得時効とは

取得時効は、一定の事実状態が長期間続いた場合に、その状態に合う権利関係を認める制度です。所有権だけでなく、一定の財産権を自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然に行使した場合にも成立することがあります。

不動産だけでなく動産も対象です。原則として他人の物が対象ですが、一定の場合には自己の所有物についても取得時効が認められます。なお、権利を行使しないことで権利を失う消滅時効とは別の制度です。

所有権の取得時効が成立する要件

長期取得時効

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 所有の意思をもって占有していること
  2. 平穏かつ公然に占有していること
  3. 他人の物を20年間占有していること

「所有の意思」とは、自分に所有権を帰属させる意思です。この意思による占有を自主占有といい、賃借人や地上権者の占有は、他主占有の例です。「平穏かつ公然」とは、暴行や強迫、隠匿によらない占有を意味します。長期取得時効では、占有開始時の善意・無過失は必要ありません。

短期取得時効

短期取得時効では、上記の要件に加えて、次の条件が必要です。

  1. 占有開始時に善意であること
  2. 占有開始時に無過失であること
  3. 10年間占有していること

善意は推定されますが、無過失までは推定されません。そのため、短期取得時効を主張する者が無過失を証明する必要があります。

占有者が途中で変わった場合

占有者が変わった場合、後の占有者は、自己の占有のみを主張することも、前の占有者の占有を併せて主張することもできます。ただし、前の占有者の占有を併せて主張する場合、その占有にあった瑕疵も引き継ぎます。短期取得時効の善意・無過失は、前の占有者の占有を併せて主張する場合、前の占有者の占有開始時を基準に判断されます。

長期取得時効と短期取得時効の違い

項目 長期取得時効 短期取得時効
占有期間 20年間 10年間
善意・無過失 不要 占有開始時に必要
無過失の証明 不要 主張する者が証明

つまり、最大の違いは占有期間と、占有開始時の善意・無過失の要否です。取得時効の効力は占有開始時にさかのぼり、所有権の取得は原始取得となります。ただし、時効が完成しただけで利益を受けられるわけではなく、時効の利益を受ける者が時効を援用する必要があります。援用とは、時効の利益を受ける意思を表示することです。

まとめ

  • 取得時効とは、一定期間の占有などにより所有権や財産権を取得する制度
  • 長期取得時効は、所有の意思による平穏・公然な20年間の占有が基本
  • 短期取得時効は、占有開始時の善意・無過失が必要で、期間は10年間
  • 時効の利益を受けるには、時効の援用が必要