留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権について、弁済を受けるまで物を留置できる担保物権です(民法295条)。ただし、留置権者には物を適切に保管する義務があり、留置権を行使していても被担保債権の消滅時効は進行します。
留置権の効力とは?弁済を受けるまで返還を拒める
留置権の基本的な効力
留置権が成立すると、留置権者は弁済を受けるまで、留置物の返還を拒むことができます。たとえば、時計店が腕時計の修理を頼まれた場合、修理代金が支払われるまで、腕時計の返還を拒むことができます。
もっとも、留置権には優先弁済的効力は認められないため、目的物を売却して優先的に弁済を受ける権利ではありません。
留置権を行使するための前提
留置権が認められるには、次の要件を満たす必要があります。
- 債権者が他人の物を占有していること(間接占有を含む)
- その物に関する債権を有していること
- 債権の弁済期が到来していること
- 占有が不法行為によって始まったものではないこと
また、目的物の占有を失うと、原則として留置権も消滅します(民法302条)。
留置権者には留置物の保管義務がある
善管注意義務と目的物の使用制限
留置権者は、留置物を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません(民法298条1項)。
さらに、債務者の承諾がなければ、留置物を使用したり、賃貸したり、担保に供したりすることはできません。
保管義務に違反した場合
留置権者が保管義務や使用制限に違反した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます(民法298条3項)。また、債務者が相当の担保を提供した場合にも、留置権の消滅を請求できます(民法301条)。
留置物の費用は所有者に償還請求できる
必要費等を支出した場合の費用償還
留置権者が、留置物について必要費等を支出したときは、所有者にその償還をさせることができます(民法299条)。
留置権を行使していても消滅時効は進行する
留置権者が目的物を留置していても、被担保債権の消滅時効は進行します。つまり、留置権を行使しているだけで、債権の時効完成を防げるわけではありません。
留置物から生じる果実を弁済に充当できる
留置権者は、留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(民法297条)。
