法律行為に付けられた条件が実現することを「条件成就」といいます。条件成就の効果は、停止条件か解除条件かによって異なります。停止条件では法律行為の効力が発生し、解除条件ではそれまで存在していた効力が消滅するのが基本です。
条件成就とは?法律行為に与える2つの効果
条件とは将来発生するか不確実な事実のこと
条件とは、法律行為の効力が発生するか、または消滅するかを、将来起こるかどうか不確実な事実にかからせることです。その事実が実現することを条件成就といいます。
停止条件と解除条件の違い
- 停止条件:条件が成就すると、法律行為の効力が発生します。
- 解除条件:条件が成就すると、それまで存在していた法律行為の効力が消滅します。
条件成就後、法律行為の効力はいつ発生・消滅するのか
停止条件は、原則として条件が成就した時から効力が発生する
民法127条1項により、停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます。条件が成就するまでは効力は発生しません。
解除条件は、原則として条件が成就した時に効力を失う
民法127条2項により、解除条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を失います。条件が成就するまでは法律行為の効力が存在し、条件が成就した時点で消滅するという違いがあります。
当事者が別の意思を示した場合は、条件成就前にさかのぼることがある
原則は条件成就時を基準とします。ただし、民法127条3項により、当事者が条件成就の時以前にさかのぼらせる意思を表示していた場合は、その意思に従います。
| 種類 | 原則 | 意思表示がある場合 |
|---|---|---|
| 停止条件 | 条件成就時から効力発生 | 条件成就前にさかのぼって発生 |
| 解除条件 | 条件成就時から効力消滅 | 条件成就前にさかのぼって消滅 |
条件の成就が妨害・不正に引き起こされた場合
条件の成就を故意に妨害した場合
条件成就によって不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げたときは、相手方は、条件が成就したものとみなすことができます(民法130条1項)。
条件を不正に成就させた場合
反対に、条件成就によって利益を受ける当事者が、不正に条件を成就させたときは、相手方は、条件が成就しなかったものとみなすことができます(民法130条2項)。
まとめ:条件成就の効果は「停止条件か解除条件か」で決まる
- 停止条件は、原則として条件成就時から法律行為の効力が発生します。
- 解除条件は、原則として条件成就時から法律行為の効力が消滅します。
- 当事者が効果をさかのぼらせる意思を示していれば、その意思に従います。
- 成就の故意の妨害や不正な実現には、民法130条が適用されることがあります。
