動物が他人に損害を与えた場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか。
民法718条は、原則として、動物の占有者に損害賠償責任を負わせています。ただし、動物の種類や性質に従い、相当の注意をもって管理していた場合は、責任を負いません。
動物の占有者の責任とは
動物が他人に与えた損害を賠償する責任
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います。
また、占有者に代わって動物を管理する者も、同様の責任を負います。動物の受寄者や運送人などがこれに当たると解されています。
動物の「占有者」とは
動物の占有者とは、その動物を占有している者をいいます。動物の所有者に限らず、占有者に代わって動物を管理する者も、同様の責任を負います。
一方、占有者の雇人などの占有補助者は、動物の占有者には含まれません。
動物占有者の責任が認められる場合と例外
原則:動物の占有者が責任を負う
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います。占有者に代わって動物を管理する者も、同様の責任を負います。
例外:相当の注意をもって管理していた場合
ただし、動物の種類や性質に従い、相当の注意をもってその管理をしていたときは、責任を負いません。
そのため、動物が他人に損害を与えた場合は、動物の種類や性質に応じて、相当の注意をもって管理していたかどうかが問題になります。
まとめ
動物占有者の責任とは、動物が他人に加えた損害について、動物の占有者が負う損害賠償責任です。
- 動物の占有者は、動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う
- 占有者に代わって動物を管理する者も、同様の責任を負う
- 動物の種類や性質に従い、相当の注意をもって管理していた場合は責任を負わない
- 占有者の雇人などの占有補助者は、動物の占有者には含まれない
