賃貸借契約を結ぶと、賃借人は賃借物を自由な方法で使えるわけではありません。契約で定められた用法や、物の性質によって定まった用法に従って使用・収益する必要があります。これを賃借人の用法遵守義務といいます。
賃借人の用法遵守義務とは
契約や物の性質に従って使用する義務
賃借人は、賃借物を「契約によって定まった用法」または「賃借物の性質によって定まった用法」に従って使用・収益しなければなりません。これは、民法616条が準用する594条1項に定められています。
「使用」と「収益」
賃借人は、賃借物について、契約または物の性質によって定まった用法に従い、使用・収益しなければなりません。
用法遵守義務で基準となる使用方法
契約で使用方法や目的が定められている場合
契約書や特約で使用方法や目的が定められている場合は、その内容を確認する必要があります。
契約に明確な定めがない場合
契約に具体的な定めがない場合は、賃借物の性質によって定まった用法に従って使用・収益しなければなりません。
用法遵守義務を確認する際のポイント
- 賃貸借契約書に使用方法や目的の定めがあるか
- 契約で定められた用法に従って使用しているか
- 契約に定めがない場合、物の性質によって定まった用法に従っているか
使用方法に疑問がある場合は、契約書や特約の内容を確認しましょう。
まとめ
賃借人には、賃借物を契約または物の性質によって定まった用法に従って使用・収益する義務があります。これは、民法616条が準用する594条1項に定められています。賃借物を使用する際は、契約の内容と物の性質によって定まった用法を確認することが大切です。
