遺言書を見つけたときは、家庭裁判所で検認を受けなければならない場合があります。ただし、すべての遺言書が対象となるわけではなく、公正証書遺言は検認が不要です。また、検認を受けたからといって、遺言書の内容が有効だと確定するわけではありません。
遺言書の検認とは
検認は家庭裁判所に遺言書を提出する手続き
検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求する手続きです。遺言書の保管者がいる場合は、その保管者が請求します。保管者がいないときは、遺言書を発見した相続人が請求しなければなりません。
検認を受けたことだけで遺言書が有効になるわけではない
検認は、遺言書の有効性を判定する手続きではありません。そのため、検認済みであっても、遺言書の有効性が確定するわけではありません。
遺言書の検認が必要なケース・不要なケース
原則として公正証書遺言以外は検認が必要
公正証書遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく検認を請求しなければなりません。対象には、自筆証書遺言や秘密証書遺言が含まれます。また、特別方式の遺言も、公正証書遺言ではない場合は検認の対象となります。
遺言書の保管者がいない場合は発見した相続人が請求する
遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見したときは、その相続人が検認を請求します。保管者がいる場合と同じく、遅滞なく家庭裁判所に提出する必要があります。
公正証書遺言は検認が不要
公正証書遺言は、公証人が関与して作成され、原本も公証役場で保管・管理されます。そのため、検認は不要です。「公正証書遺言以外は原則として必要」と整理すると分かりやすいでしょう。
遺言書の検認の進め方と効果
遺言書は相続開始を知った後、遅滞なく提出する
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を請求します。保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人が同様の手続きを行います。
封印のある遺言書は家庭裁判所で開封する
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
検認によって遺言書の有効性が確定するわけではない
検認は、遺言書の有効性を判定するものではありません。そのため、「検認済みだから必ず有効」とは限りません。
まとめ
- 検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して請求する手続きです。
- 原則として、公正証書遺言以外の遺言書は検認が必要です。
- 保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人が請求します。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと開封します。
- 検認は、遺言書の有効性を判定する手続きではありません。
