債権者代位権の行使範囲は、被代位権利の目的が可分である場合、自己の債権の額の限度に限られます。
たとえば、債権者Aが債務者Bに対して100万円の金銭債権を有し、Bが第三債務者Cに対して500万円の売掛代金債権を有している場合、Aが代位行使できるのは100万円の限度です。なぜ全額ではなく自己の債権額に制限されるのか、民法423条の2に沿って説明します。
債権者代位権の行使範囲は「自己の債権額まで」
債権者代位権とは
債権者代位権とは、債務者が第三者に対する権利を持っているにもかかわらず行使しない場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使する制度です。債務者の一般財産がなくならないようにし、自己の債権を保全するために認められています。
- 債権者:債務者に対して債権を持つ人
- 債務者:第三者に対する権利を持つ人
- 第三債務者:債務者に対して支払などの義務を負う第三者
民法423条の2が定める行使範囲
民法423条の2は、被代位権利の目的が可分であるとき、債権者は自己の債権の額の限度においてのみその権利を行使できると定めています。
たとえば、AのBに対する債権が100万円、BのCに対する売掛代金債権が500万円であれば、AはCに対して100万円の支払いを求めることができます。
自己の債権額に限られる理由
債権者代位権は自己の債権を保全するための制度だから
債権者代位権は、債務者が行使しない権利を代わりに行使し、債務者の一般財産がなくなることを防ぐ制度です。債権者が必要とするのは、自己の債権を保全するために必要な範囲です。
そのため、自己の債権額を超えて被代位権利を行使することは、債権保全に必要な範囲を超えてしまいます。この点から、可分の権利については自己の債権額が上限になります。
債務者の権利全体を債権者が取得する制度ではないから
債権者代位権によって、債務者の権利そのものが債権者の財産になるわけではありません。債権者は自己の名において債務者の権利を行使しますが、その効果は直接債務者に帰属します。
したがって、債務者が第三債務者に対して持つ権利の全額を、債権者が自由に取得できるわけではありません。また、債権者代位権自体に、債権者が当然に優先弁済を受ける効果があるわけでもありません。
行使範囲を判断するときの注意点
民法423条の2による行使範囲の制限は、被代位権利の目的が可分である場合に適用されます。金銭債権など、分けて実現できる権利がこれに該当します。
なお、債権者代位権を行使するには、通常、債務者が無資力であること、債務者が自ら被代位権利を行使していないこと、被代位権利が一身専属権や差押えを禁じられた権利でないことなどの要件も必要です。債権者の債権の弁済期が到来していることも必要ですが、保存行為を行う場合は弁済期が未到来でも行使できます。なお、債権者代位権の転用が認められる場合には、債務者の無資力は必要ありません。
まとめ
債権者代位権の行使範囲は、被代位権利の目的が可分である場合、自己の債権額の限度に制限されます。債務者が第三債務者に対して多額の権利を持っていても、債権者は自己の債権額を超えて代位行使できません。
これは、債権者代位権が自己の債権を保全するための制度であり、債務者の権利全体を債権者が取得する制度ではないためです。根拠条文は民法423条の2です。
