詐害行為取消請求を受けた転得者はどんな権利を持つ?

詐害行為取消請求によって債務者がした行為が取り消された転得者は、受益者が債務者に対して持っていた「反対給付の返還請求権」または「価額償還請求権」を行使できます。

転得者とは?詐害行為取消請求を受ける場面

転得者の意味

転得者とは、債務者から財産を取得した受益者から、さらにその財産を取得した人をいいます。受益者から転得者へ、さらに転得者から再転得者へと、財産が順番に移ることもあります。

転得者に対する請求が認められる主な条件

債務者の財産処分が債権者を害する詐害行為に当たり、受益者と転得者の双方が、その行為または転得の当時、債権者を害すべき事実を知っていたことが必要です。転得者に対する請求では、転得者自身が訴訟の相手方になります。

詐害行為取消請求は裁判上の手続で行われ、請求が認められて判決が確定すると、転得者は財産の返還、または返還が難しい場合の価額償還を求められることがあります。

詐害行為取消請求を受けた転得者が持つ権利

受益者の「反対給付の返還請求権」を行使できる

債務者の財産の処分に関する行為が取り消されると、受益者は、財産を取得するために債務者へした反対給付の返還を請求できます。この権利を「反対給付の返還請求権」といいます。

転得者に対する詐害行為取消請求によって債務者がした行為が取り消された場合、転得者は、受益者が債務者に対して持つこの返還請求権を行使できます。

返還が困難な場合は「価額償還請求権」を行使できる

債務者が反対給付を返還することが困難な場合、受益者は、その価額の償還を請求できます。転得者も、債務者がした行為が取り消された場合、この価額償還請求権を行使できます。

権利が発生するのは取消しが認められた場合

単に請求を受けただけで、転得者が直ちに返還請求権を行使できるわけではありません。転得者に対する請求が認められ、債務者がした行為が取り消されたことが前提です。

転得者の権利を具体例で確認

具体例

債務者Bが悪意のCに自己の所有する建物を売買し、さらにCが悪意のDに転売した後、Bの債権者AがDを相手とする詐害行為取消請求訴訟を提起したとします。BとCの間の建物の売買が詐害行為として取り消された場合、転得者Dは、CのBに対する売買代金の返還請求権を行使できます。

事例から分かるポイント

  • Dが請求する相手は、原則として債務者Bです。
  • Dが行使するのは、CのBに対する反対給付の返還請求権または価額償還請求権です。

まとめ:転得者は受益者の返還請求権を行使できる

詐害行為取消請求を受けた転得者は、債務者がした行為が取り消された場合、受益者が債務者に対して持つ反対給付の返還請求権または価額償還請求権を行使できます。財産を返還する負担と、受益者が債務者に対して持つ権利は、分けて考える必要があります。