寄託物について、契約上の寄託者以外の第三者が権利を主張することがあります。このとき、受寄者(物を預かっている人)には、寄託者への通知義務や寄託物の返還義務が生じます。
民法660条では、第三者が寄託物について権利を主張した場合の通知義務と、寄託物の返還先について定めています。
寄託物について第三者が権利を主張した場合の結論
原則は、寄託者への通知と寄託者への返還
第三者が寄託物について権利を主張しても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託物を寄託者に返還しなければなりません。
ただし、第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は寄託物について差押え、仮差押えもしくは仮処分をしたときは、受寄者は、寄託者がすでにその事実を知っている場合を除き、遅滞なく寄託者に通知しなければなりません。
通知義務が発生する場面
民法660条1項の通知義務が問題となるのは、第三者が次の手続をした場合です。
- 受寄者に対して訴えを提起した
- 寄託物について差押えをした
- 寄託物について仮差押えをした
- 寄託物について仮処分をした
受寄者は、これらの事実を、寄託者がすでに知っている場合を除き、遅滞なく寄託者に通知しなければなりません。
受寄者の通知義務とは
通知の内容とタイミング
受寄者は、第三者による訴えの提起や差押え、仮差押え、仮処分があった事実を、寄託者に遅滞なく通知します。
寄託者がすでに知っている場合
寄託者がその事実をすでに知っている場合、受寄者は通知をする必要がありません。
第三者が権利を主張しても寄託者へ返還するのか
原則:寄託者の指図がなければ寄託者に返還する
第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託物を寄託者に返還しなければなりません。
例外:第三者への引渡しを命じる確定判決がある場合
次の条件を満たして第三者に寄託物を引き渡したときは、受寄者は、寄託物を寄託者に返還する必要がありません。
- 受寄者が寄託者へ通知した、または寄託者がすでに事実を知っている
- 第三者に寄託物を引き渡すべき旨を命じる確定判決がある
- その第三者に寄託物を引き渡した
ここでいう確定判決には、確定判決と同一の効力を有するものも含まれます。
寄託者へ返還して第三者に損害が出た場合
受寄者が寄託者に寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じた場合であっても、受寄者は、その損害を賠償する責任を負いません。
まとめ:第三者の権利主張に対する受寄者の対応
- 第三者が受寄者に訴えを提起し、又は寄託物について差押え、仮差押えもしくは仮処分をしたときは、原則として寄託者へ遅滞なく通知する
- 寄託者がすでにその事実を知っている場合は、通知は不要である
- 第三者が権利を主張しても、寄託者の指図がなければ寄託者へ返還する
- 通知などの条件を満たし、第三者に寄託物を引き渡すべき旨を命じる確定判決があり、その第三者に引き渡した場合は、寄託者への返還は不要である
