民法は、私人と私人の間に生じる生活上のルールを定めた法律です。条文は、内容ごとに「編」や「章」に分けて整理されています。民法全体は、総則・物権・債権・親族・相続の5つの編で構成されています。
民法の条文は「編」と「章」に分けて整理されている
民法は5つの「編」で構成されている
「編」は民法の大きな区分であり、各編の中がさらにテーマ別の「章」に分かれています。
| 編 | 分野 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1編 | 総則 | 財産法に共通する基本ルール |
| 第2編 | 物権 | 物に関する権利 |
| 第3編 | 債権 | 特定の人に請求する権利 |
| 第4編 | 親族 | 婚姻・親子などの家族関係 |
| 第5編 | 相続 | 死亡した場合の相続や遺言 |
5つの編は「財産法」と「家族法」に分けられる
第1編から第3編までは、財産に関する財産法です。第4編と第5編は、家族関係や相続を扱う家族法にあたります。
民法を構成する5つの編と各分野の内容
第1編「総則」――財産法に共通するルール
総則は、物権や債権などの財産法に共通するルールを定めています。人、法人、物、法律行為、期間、時効などが対象です。内容は次の7章で構成されています。
- 第1章 通則
- 第2章 人
- 第3章 法人
- 第4章 物
- 第5章 法律行為
- 第6章 期間の計算
- 第7章 時効
財産法全体に共通する内容であるため、条文だけでは抽象的に感じられやすい分野です。
第2編「物権」――物に関する権利
物権は、土地や建物、自動車などの「物」に関する権利を扱います。所有権のように、物を使用したり、貸したり、売ったりする権利が含まれます。
- 第1章 総則
- 第2章 占有権
- 第3章 所有権
- 第4章 地上権
- 第5章 永小作権
- 第6章 地役権
- 第7章 留置権
- 第8章 先取特権
- 第9章 質権
- 第10章 抵当権
第3編「債権」――人に対して何かを請求する権利
債権は、特定の相手に対し、金銭の支払いや物の引渡しなどを求める権利です。物権が「物に関する権利」であるのに対し、債権は「人に関する権利」と整理できます。
- 第1章 総則
- 第2章 契約
- 第3章 事務管理
- 第4章 不当利得
- 第5章 不法行為
第4編「親族」――家族・親族関係に関するルール
親族では、婚姻、親子、親権、後見、扶養など、家族や親族の関係を定めています。
- 第1章 総則
- 第2章 婚姻
- 第3章 親子
- 第4章 親権
- 第5章 後見
- 第6章 保佐及び補助
- 第7章 扶養
第5編「相続」――相続や遺言に関するルール
相続は、人が死亡した場合の相続の手続や遺言書の書き方のルールなどを定める分野です。相続人、相続の承認・放棄、遺言などを扱います。
- 第1章 総則
- 第2章 相続人
- 第3章 相続の効力
- 第4章 相続の承認及び放棄
- 第5章 財産分離
- 第6章 相続人の不存在
- 第7章 遺言
- 第8章 配偶者の居住の権利
- 第9章 遺留分
- 第10章 特別の寄与
民法の条文構成を理解するには、まず第1編から第5編までの大枠を押さえ、その後に各編の章を確認すると、学習している分野を把握しやすくなります。
