毎月の仕送りなど、毎年または毎月、金銭や物品を繰り返し給付する契約は「定期贈与」に当たります。定期贈与は、贈与者または受贈者の一方が死亡すると、契約期間の定めの有無にかかわらず効力を失います。
定期贈与とは
毎月・毎年など、繰り返し財産を無償で渡す贈与
定期贈与とは、毎月・毎年など、繰り返し一定の金銭や物品を給付することを内容とした贈与契約です。たとえば、祖父が孫に対して、毎月一定額を生活費として渡すと約束するケースが考えられます。
贈与は、財産を無償で与える側である「贈与者」がその意思を示し、受け取る側である「受贈者」が受け入れることで成立します(民法549条)。定期贈与は、この贈与を毎年または毎月、繰り返し行う契約です(民法552条)。
定期贈与はいつ終了するのか
贈与者または受贈者のどちらかが死亡したとき
定期贈与は、贈与者または受贈者のどちらか一方が死亡すると、その時点で効力を失います(民法552条)。
たとえば、毎月の仕送りを10年間続けると約束していても、5年後に贈与者が死亡した場合、その時点で定期贈与は効力を失います。また、贈与者ではなく受贈者が先に死亡した場合も、同様に定期贈与は効力を失います。
契約で期間を定めていても死亡による終了が優先される
「5年間、毎月一定額を贈与する」というように契約期間を決めている場合でも、期間が終わる前に贈与者または受贈者の一方が死亡すれば、その時点で定期贈与は効力を失います。
定期贈与では、期間を定めているかどうかにかかわらず、贈与者または受贈者の一方が死亡すると効力を失う点に注意しましょう。
まとめ:定期贈与は当事者の一方が死亡すると終了する
- 定期贈与とは、金銭や物品を毎年または毎月、繰り返し給付する契約です。
- 仕送りなど、一定の金銭や物品を繰り返し給付する契約が定期贈与に当たります。
- 贈与者または受贈者のどちらかが死亡すると、定期贈与は効力を失います。
- 契約期間を定めていても、期間満了前に一方が死亡すれば、その時点で効力を失います。
