代理行為の効果が本人に帰属する要件とは?代理権と顕名を解説

代理行為とは、代理人が本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に直接生じさせる制度です。代理行為の効果が本人に帰属するためには、原則として次の2つの要件が必要です。

  1. 代理人に代理権があること
  2. 本人のために行為することを示すこと(顕名)

以下では、この2つの要件と、顕名がない場合の扱いを説明します。

代理行為の効果が本人に帰属する2つの要件

代理権があること

代理権には、法律の規定によって生じる法定代理と、本人の意思に基づいて生じる任意代理があります。

代理人は、本人から与えられた代理権の範囲内で行為をしなければなりません。代理行為の効果が本人に帰属するためには、代理人がその権限内で行為することが必要です。

本人のためにすることを示すこと(顕名)

顕名とは、代理人が本人のために法律行為をしていることを相手方に示すことです。民法99条1項は、代理人が権限内において本人のためにすることを示して意思表示をした場合、その法律行為の効果が本人に直接帰属すると定めています。

顕名は、「A代理人B」のように表示します。これは、Aの代理人Bという意味です。代理権と顕名がそろうと、本人と相手方との間に法律関係が生じます。

顕名がない場合と代理権濫用の扱い

顕名をしなかった場合

代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。相手方から見れば、表示をした代理人が契約当事者だと考えるのが通常だからです。

ただし、相手方が、代理人が本人のために行為していることを知っていた場合、または知らなかったことに過失がある場合は例外です。このときは、顕名がなくても本人に対して直接効力が生じます(同条ただし書)。

代理権の濫用

代理権の濫用とは、代理権の範囲内で行為していても、代理人が自分や第三者の利益を図る目的で行為することです。この目的を相手方が知っていた、または知ることができた場合、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法107条)。

まとめ

代理行為の効果が本人に帰属する基本要件は、代理権と顕名です。代理権は定められた範囲内で行使する必要があります。顕名がない場合は原則として代理人自身の行為とされますが、相手方が本人のための行為だと知っていた、または知らなかったことに過失があった場合は、本人に直接効力が生じます。また、代理権の濫用では、一定の場合に無権代理とみなされます。