共有物の分割方法3つとは?現物分割・賠償分割・競売による分割を解説

共有物とは、1つの土地や建物などを複数人で所有している状態です。共有状態を解消するには、共有物そのものを分ける方法のほか、共有者の1人が取得して他の共有者に持分の価格を賠償する方法、売却代金を分ける方法があります。

共有物の分割方法は、主に現物分割・賠償分割・競売による分割の3つです。まずは共有者全員で話し合い、協議がまとまらない場合は裁判所に共有物分割を請求できます。

共有物の分割とは?まずは共有者同士で協議する

共有者は原則としていつでも分割を請求できる

共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。分割では、共有者の持分割合に応じて、共有物またはその売却代金を分けます。

ただし、共有者間で「一定期間は分割しない」と合意している場合は、その期間中は分割を請求できません。不分割特約の期間は、5年を超えない範囲に限られます。

分割方法は共有者の協議で決める

共有者全員で話し合えば、共有物を分ける、1人が他の共有者の持分を取得して賠償する、共有物を売却して代金を分けるといった方法を選べます。

協議がまとまらない場合や、協議をすることができない場合は、裁判所に共有物分割請求をします。

相続財産に関する共有には特則がある

共有物や共有持分が相続財産に属し、遺産分割の対象となる場合は、原則として共有物分割ではなく、遺産分割の方法で処理します。

ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合は、相続開始から10年を経過したとき、裁判による共有物分割を請求できます。ただし、相続人が裁判による共有物分割に異議を申し出た場合は、共有物分割ができません。異議の申出は、裁判所から請求の通知を受けた日から2か月以内にする必要があります。

共有物の分割方法3つ

1.現物分割|共有物を実際に分ける方法

現物分割は、共有物そのものを分け、分けられた部分を各共有者の単独所有にする方法です(民法258条2項1号)。

分割する現物の価格に過不足がある場合は、持分の価格以上の現物を取得する共有者が、他の共有者に超過分の対価を支払って調整できます。共有者が多い場合には、分割後の一部を共有のまま残すこともあります。

2.賠償分割|共有者の1人などが他の共有者に代金を支払う方法

賠償分割は、共有者の1人または複数人が共有物の全部または一部を取得し、その代わりに他の共有者へ持分の価格を賠償する方法です(民法258条2項2号)。

共有物を共有者の1人の単独所有または数人の共有とし、他の共有者に対して持分の価格を賠償する方法もあります。

3.競売による分割|共有物を売却して代金を分ける方法

競売による分割は、共有物を競売にかけて売却し、その代金を持分割合に応じて分ける方法です(民法258条3項)。

現物分割や賠償分割によって共有物を分割できない場合、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある場合に、裁判所が競売を命じます。競売では、共有物を売却した後に得られた代金を分配します。

このように、共有物分割では、まず協議による解決を目指し、合意できなければ、裁判所が現物分割・賠償分割・競売による分割の方法で分割を命じます。