意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。
ただし、意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗することができません(民法98条の2)。
意思表示の受領能力とは
意思表示の受領能力とは、意思表示を受けた相手方に、その意思表示を受ける能力があるかという問題です。
相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった場合、その意思表示を相手方に対抗することはできません。
受領能力が制限される相手方
意思能力を有しなかった人
相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったときは、その意思表示を相手方に対抗することができません。
未成年者と成年被後見人
相手方が意思表示を受けた時に未成年者または成年被後見人であったときも、その意思表示を相手方に対抗することができません。
一方、被保佐人および被補助人は、民法98条の2が定める受領能力の制限の対象には含まれません。
受領能力がない相手方に意思表示を対抗できる場合
法定代理人が意思表示を知った場合
相手方の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示を相手方に対抗することができます。
本人が意思能力を回復した場合
相手方が意思能力を回復し、その意思表示を知った後は、その意思表示を相手方に対抗することができます。
本人が行為能力者となった場合
未成年者などの相手方が行為能力者となり、その意思表示を知った後も、その意思表示を相手方に対抗することができます。
まとめ
意思表示は、原則として相手方に到達した時から効力を生じます。
ただし、相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、未成年者であったとき、または成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗することができません。
その後、相手方の法定代理人が意思表示を知った場合や、本人が意思能力を回復し、または行為能力者となった後に意思表示を知った場合には、相手方に対抗することができます。
