期間の計算方法とは?起算日・満了日・初日不算入をわかりやすく解説

「○日以内」「○か月間」と定められた期間は、いつから数え、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。期間の計算は、原則として民法のルールに従います。ただし、法令や裁判上の命令、当事者間の合意に別の定めがある場合は、その定めが優先されます。

期間の計算における「起算日」と「満了日」とは

期間とは、起算日から満了日までの時間的な間隔

期間とは、ある時点から別の時点までの時間の長さです。始まりとなる時点を起算点、終わりとなる時点を満了点といいます。たとえば、「通知を受けた翌日から10日以内に回答する」と定められている場合、一定の日数を区切って回答期限を決めています。

期間計算は原則として民法の規定による

期間の計算について、法令・裁判上の命令・当事者間の合意に特別なルールがなければ、民法の規定が適用されます。期間の単位には、主に次の種類があります。

  • 時間で定める期間
  • 日または週で定める期間
  • 月または年で定める期間

起算日の決め方|初日不算入が原則

「時間」で定めた期間は、直ちに起算する

「開始時点から12時間」のように時間で定めた場合は、その時点から数え始めます。午後3時に開始する12時間の期間であれば、午後3時が起算点となり、12時間が経過した時点が満了点です。

「日・週・月・年」で定めた期間は、初日を数えない

日・週・月・年を単位とする期間は、原則として初日を計算に入れません。これを初日不算入といいます。たとえば、6月10日を初日とする場合、通常は6月11日を1日目として数えます。

「10日以内」と定められているときは、起算点から所定の日数を数え、最後にあたる日の終了時点までが期間です。

期間が午前0時から始まる場合は、初日を算入する

例外として、期間が午前0時から始まる場合は、初日を数えます。たとえば、7月1日の午前0時から5日間であれば、7月1日を1日目として計算します。初日不算入かどうかは、期間の開始時刻が午前0時かどうかで判断します。

満了日の決め方|日・週・月・年ごとの計算

「日」や「週」で定めた期間は、最後の日の終了で満了する

日や週を単位とする期間は、起算点から期間を計算し、最後の日の終了時点で満了します。したがって、満了日の午前0時になった時点で終わるのではなく、原則としてその日の終わりまでが期間に含まれます。

なお、期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たる場合でも、その日に取引をしない慣習があるときに限り、期間は翌日に満了します。

「月」や「年」で定めた期間は、暦に従って計算する

月や年の期間は、日数に換算せず、カレンダーに従って計算します。月または年の初日から起算しない場合は、最後の月または年における起算日に応当する日の前日が満了日です。

たとえば、6月13日を起算日とする2か月の期間では、2か月後の8月13日に応当する日の前日、つまり8月12日の終了時点で満了します。

最後の月に応当する日がない場合は、その月の末日に満了する

最後の月に応当する日が存在しないときは、その月の末日が満了日となります。たとえば、起算日に対応する日が30日で、最後の月に30日がない場合は、その月の最終日までです。2月が最後の月となる場合、通常は2月28日、うるう年であれば2月29日の終了時点が満了となります。

月または年の初めから起算する場合は、最後の月・年の末日に満了する

月の1日や年の1日など、月または年の初めから期間を数える場合は、最後の月または年の末日が満了日です。期間を計算するときは、まず単位と開始時刻を確認し、初日を数えるかどうかを判断しましょう。