特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人をいいます。相続人がいることが明らかでない場合、一定の条件を満たせば、清算後に残った相続財産の分与を受けられることがあります。
ただし、特別縁故者に当たるだけで、当然に財産を取得できるわけではありません。相続財産の清算を経たうえで、本人が家庭裁判所に分与を請求する必要があります。
特別縁故者とは
被相続人と特別な関係があった人
特別縁故者は、民法958条の2第1項に定められています。代表的には、次のような人です。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- その他、被相続人と特別な縁故があった人
相続財産の分与は自動的には受けられない
特別縁故者に該当する可能性があっても、相続財産の分与は自動的に行われません。相続人のあることが明らかでないこと、相続財産の清算が行われたこと、そして特別縁故者本人が分与を請求することが必要です。
特別縁故者が相続財産の分与を受けられる条件
相続人のあることが明らかでないこと
相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は「相続財産法人」として扱われます。
利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。相続財産清算人は、相続財産の清算手続などを進めます。
清算後に財産が残っていること
分与の対象となるのは、清算後に残った相続財産です。
特別縁故者が分与を請求すること
特別縁故者への分与は、本人の請求に基づいて行われます。請求しなければ、特別縁故者への分与は行われません。
相続財産の分与を受ける手続の流れ
- 相続人があることが明らかでない状態になる:相続財産が相続財産法人として扱われます。
- 相続財産清算人が選任される:利害関係人または検察官の請求を受け、家庭裁判所が選任します。
- 相続財産が清算される:清算後に残った財産が分与の対象になります。
- 特別縁故者が請求する:分与を求めます。
- 残った財産が分与される:特別縁故者がいる場合、請求に基づいて分与されます。
まとめ
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人など、特別な関係にあった人です。相続人が明らかでない場合でも、まず相続財産の清算が必要であり、清算後に残った財産だけが分与の対象となります。
分与を受けるには、特別縁故者本人による請求が必要です。特別縁故者がいない場合など、処分されなかった相続財産は国庫に帰属します。
