債務者が財産を処分して相当の対価を得ている場合、財産が別の財産に変わっただけとも考えられるため、原則として詐害行為にはなりません。
ただし、財産の種類を変更したことで、取得した対価を隠匿したり、無償で供与したりするなど、債権者を害する処分をするおそれが現に生じ、債務者にその意思があり、受益者もその意思を知っていた場合には、例外的に詐害行為取消請求の対象となることがあります(民法424条の2)。
相当の対価を得た財産処分は、原則として詐害行為にならない
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消して、一般財産を保全・回復する制度です。
もっとも、債務者が財産を処分して相当の対価を取得しているときは、原則として詐害行為とはなりません。
相当の対価を得ていても詐害行為になる3つの条件
相当の対価を得た財産の処分について、詐害行為取消請求をするためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
①隠匿などの処分をするおそれが現に生じたこと
その行為が、不動産を金銭に換えるなど、財産の種類を変更することによって、債務者において、財産の隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであることが必要です。
②債務者が対価を隠匿などする意思を有していたこと
債務者が、財産を処分した当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をする意思を有していたことが必要です。
③受益者がその意思を知っていたこと
財産を取得した受益者が、行為の当時、債務者が対価について隠匿などの処分をする意思を有していたことを知っていたことが必要です。
まとめ
相当の対価を得た財産の処分は、原則として詐害行為にはなりません。
- 財産の種類の変更により、隠匿などの処分をするおそれが現に生じた
- 債務者が取得した対価について、隠匿などの処分をする意思を有していた
- 受益者がその意思を知っていた
この3つの要件をすべて満たす場合には、相当の対価を得た財産処分でも、詐害行為取消請求の対象となることがあります。
