認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(婚外子)について、父親が自分の子であると認め、法律上の親子関係を成立させる手続です。
母親と子の親子関係は、出産の事実によって生じます。一方、婚外子と父親の間には、原則として認知がなければ法律上の親子関係は生じません。
認知とは?婚外子と父親の法律上の親子関係を成立させる制度
認知の意味
認知は、父親と子の関係を法律上も認めるための制度です。たとえば、婚姻していない男女の間に子が生まれた場合、父親が認知することで、父子間に法律上の親子関係が成立します。
認知の効力が生じる時期
認知の効力は、子の出生時にさかのぼって生じます。ただし、認知より前に第三者が取得していた権利を、認知によって害することはできません。
父親が認知する方法と、認知に必要な条件
認知の方法
認知は、戸籍法の定めに従って認知届を提出して行います。また、父親は遺言によって認知することもできます。
父親が未成年者または成年被後見人であっても、認知をするために法定代理人の同意は必要ありません。なお、父親が子を嫡出子として出生届を提出した場合でも、認知届としての効力が生じます。
子の年齢・状態によって必要となる承諾
- 成年の子:子本人の承諾が必要です。
- 胎児:母親の承諾が必要です。ただし、出生後に嫡出の推定によって父親が定められる場合、胎児認知は効力を生じません。
- 死亡した子:その子に直系卑属(子や孫など)がいる場合に限り認知できます。直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要です。
父親が認知しない場合や、認知に誤りがある場合の手続
父親が認知しない場合の「認知の訴え」
父親が自ら認知しないときは、子、その直系卑属、またはこれらの者の法定代理人が、父親に認知を求める訴えを提起できます。一般に強制認知と呼ばれる手続です。
父親が死亡した後でも、死亡日から3年以内であれば提起できます。3年を過ぎると、認知の訴えは提起できません。
事実と異なる認知を争う「認知の無効の訴え」
認知について反対の事実がある場合は、認知の無効を求める訴えを提起できます。
訴えを提起できるのは、子またはその法定代理人、認知をした者、子の母です。期間は、子または法定代理人と子の母は認知を知った時から7年以内、認知をした者は認知の時から7年以内です。
まとめ:認知によって婚外子と父親の法律上の親子関係が成立する
- 婚外子と父親の間には、原則として認知がなければ法律上の親子関係は生じません。
- 認知は、届出または遺言によって行えます。
- 認知の効力は、子の出生時にさかのぼります。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできません。
- 父親が認知しない場合は、子などが認知の訴えを提起できます。
- 事実と異なる認知は、一定の者が認知の無効の訴えによって争えます。
