契約の相手方ではない第三者にだまされて契約した場合でも、一定の条件を満たせば、民法96条2項により契約を取り消せます。ただし、契約の相手方が詐欺を知らず、知らなかったことにも過失がないときは、原則として取消しは認められません。
第三者による詐欺とは
詐欺の基本的な意味
詐欺とは、相手方を欺いて錯誤に陥れることです。契約をする意思自体はあっても、その意思の形成過程に問題があるため、民法は詐欺による意思表示の取消しを認めています。
第三者による詐欺の意味
第三者による詐欺とは、契約の当事者ではない人物が、契約をする本人をだますケースです。たとえば、第三者が「数年後にこの土地の近くにゴミ処分場が建設される計画があるので、今が売り時ですよ」と欺いて、本人に土地を売却させた場合が考えられます。
この場合、関係者は次の3者です。
- 本人をだました第三者
- だまされて契約をした本人
- 契約の相手方
契約の相手方自身がだました場合は、第三者による詐欺とは異なり、民法96条1項の問題になります。
第三者による詐欺で契約を取り消すための要件
要件1:第三者が本人をだましたこと
第三者が本人を欺いて錯誤に陥れ、その結果、本人が契約をしたことが必要です。
要件2:相手方が詐欺を知っていたか、知らなかったことに過失があること
民法96条2項では、契約の相手方が詐欺の事実を知っていた場合、または知らなかったことに過失がある場合に限り、契約を取り消せるとしています。
反対に、相手方が詐欺を知らず、しかも知らなかったことに落ち度もない場合は、本人は第三者による詐欺を理由に契約を取り消せません。詐欺を知らなかった相手方まで、予期しない不利益を受けることを防ぐためです。
したがって、第三者にだまされたかだけでなく、契約の相手方が詐欺を知っていたか、知らなかったことに過失があったかを確認します。
取消しを第三者に主張できない場合
契約を取り消せる場合でも、民法96条3項により、その取消しを善意・無過失の第三者に主張できないことがあります。
たとえば、契約の相手方が、詐欺の事実を知らず、知らないことにも過失がない第三者へ土地を転売した場合です。この第三者は、原則として取消しによる不利益を受けません。保護されるために登記を備えていることまでは必要とされません。
取消し前の第三者と取消し後の第三者
- 取消し前の第三者:善意・無過失であれば、民法96条3項により保護されます。
- 取消し後の第三者:同項の第三者には含まれず、取消しをした本人との関係は対抗関係となります。不動産では、先に登記を備えた側が優先します。
つまり、取消し前に利害関係を有するに至った第三者と、取消し後に利害関係を有するに至った第三者では、適用されるルールが異なります。
まとめ
第三者による詐欺でも、第三者が本人をだまして契約させたことに加え、契約の相手方が詐欺を知っていたか、知らなかったことに過失があれば、契約を取り消せます。
一方、相手方が善意・無過失なら、原則として取消しはできません。また、取消し前に利害関係を取得した善意・無過失の第三者には、取消しを主張できないことがあります。
