請負契約の報酬を支払う時期はいつ?引渡しがある場合・ない場合の違い

請負契約の報酬を支払う時期は、仕事の目的物を注文者へ引き渡す必要があるかによって変わります。引渡しが必要なら引渡しと同時に、引渡しが不要なら仕事が終わった後に支払います。

請負契約の報酬は原則として仕事の完成後に支払う

請負契約では注文者に報酬の支払義務がある

請負契約とは、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。そのため、注文者には報酬を支払う義務があります。

具体的な支払時期は、完成した仕事の目的物を引き渡す契約かどうかで判断します。

報酬の支払時期の早見表

区分 報酬を支払う時期
目的物の引渡しが必要 目的物の引渡しと同時
目的物の引渡しが不要 仕事の終了後

引渡しがある場合とない場合の支払時期

目的物の引渡しがある場合は、引渡しと同時に支払う

仕事の目的物を注文者へ引き渡す必要がある請負契約では、報酬は目的物の引渡しと同時に支払います(民法633条)。

仕事が完成した時点と、目的物を引き渡した時点は別であるため、完成しただけでは報酬の支払時期は到来しません。

目的物の引渡しがない場合は、仕事の終了後に支払う

目的物の引渡しを要しない請負契約では、仕事が終了した後に報酬を支払います(民法633条、624条1項)。この場合は、引渡しではなく、仕事が終わった時点が基準になります。

請負人の仕事の完成義務は先履行であり、その後に注文者が報酬を支払う関係です。したがって、仕事の完成義務と報酬支払義務は、目的物の引渡しと報酬支払いのような同時履行の関係ではありません(民法533条)。

仕事が完成しなかった場合でも報酬を請求できることがある

原則は、仕事が未完成なら報酬を請求できない

報酬は、目的物の引渡しまたは仕事の終了後に支払うものです。そのため、仕事が未完成であれば、原則として報酬を請求できません。

注文者が受ける利益の割合に応じて請求できる場合

ただし、次のいずれかに当たり、請負人が行った仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けたときは、その部分を仕事の完成とみなします(民法634条)。

  • 注文者の責めに帰することができない事由により、仕事を完成できなくなった場合
  • 仕事が完成する前に請負契約が解除された場合

このとき請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます。

なお、仕事が完成できなかった原因が注文者側にある場合は、民法536条2項前段により、請負人は報酬全額を請求できます。

まとめ

  • 引渡しが必要な請負契約では、目的物の引渡しと同時に報酬を支払います。
  • 引渡しが不要な場合は、仕事が終了した後に支払います。
  • 仕事が未完成なら請求できないのが原則ですが、注文者が仕事の結果から利益を受けた場合などは、利益の割合に応じて請求できることがあります。