混同とは、債権及び債務が同一人に帰属することをいいます。混同が生じたときは、その債権は消滅します(民法520条本文)。
ただし、その債権が第三者の権利の目的となっているときは、混同が生じても債権は消滅しません(民法520条ただし書)。
混同とは、債権と債務が同一人に帰属すること
混同の意味
債権及び債務が同一人に帰属すると、混同が生じます。
混同が生じる場面
たとえば、父Aから子Bが100万円を借りていたところ、Aが死亡してBが単独で相続人となったケースです。この場合、BにAの貸金債権と、B自身の債務が帰属するため、混同が生じます。
混同が生じた場合の効果
原則:債権は消滅する
混同が生じたときは、その債権は消滅します(民法520条本文)。
例外:第三者の権利の目的となっている債権は消滅しない
ただし、その債権が第三者の権利の目的となっているときは、混同が生じても債権は消滅しません(民法520条ただし書)。
たとえば、Aの貸金債権にAの債権者Cのため質権が設定されている場合、Aが死亡してBが単独で相続人となっても、貸金債権は消滅しません。
まとめ
- 混同とは、債権及び債務が同一人に帰属すること
- 混同が生じると、原則としてその債権は消滅する
- 第三者の権利の目的となっている債権は、混同が生じても消滅しない
