混同とは?債権と債務が同一人に帰属した場合の効果を解説

混同とは、債権及び債務が同一人に帰属することをいいます。混同が生じたときは、その債権は消滅します(民法520条本文)。

ただし、その債権が第三者の権利の目的となっているときは、混同が生じても債権は消滅しません(民法520条ただし書)。

混同とは、債権と債務が同一人に帰属すること

混同の意味

債権及び債務が同一人に帰属すると、混同が生じます。

混同が生じる場面

たとえば、父Aから子Bが100万円を借りていたところ、Aが死亡してBが単独で相続人となったケースです。この場合、BにAの貸金債権と、B自身の債務が帰属するため、混同が生じます。

混同が生じた場合の効果

原則:債権は消滅する

混同が生じたときは、その債権は消滅します(民法520条本文)。

例外:第三者の権利の目的となっている債権は消滅しない

ただし、その債権が第三者の権利の目的となっているときは、混同が生じても債権は消滅しません(民法520条ただし書)。

たとえば、Aの貸金債権にAの債権者Cのため質権が設定されている場合、Aが死亡してBが単独で相続人となっても、貸金債権は消滅しません。

まとめ

  • 混同とは、債権及び債務が同一人に帰属すること
  • 混同が生じると、原則としてその債権は消滅する
  • 第三者の権利の目的となっている債権は、混同が生じても消滅しない