請負契約とは?性質や報酬の支払時期などをわかりやすく解説

請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。請負契約には、諾成契約・双務契約・有償契約という性質があります。

請負契約の性質

請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することで成立します(632条)。

  • 諾成契約:当事者の合意だけで成立する契約
  • 双務契約:請負人と注文者の双方が互いに義務を負う契約
  • 有償契約:請負人の仕事に対して注文者が報酬を支払う契約

請負契約では、請負人は請負契約に適合した仕事を完成させる義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。

請負契約における報酬の支払時期

請負契約における報酬の支払時期は、仕事の目的物を引き渡す必要があるかどうかによって異なります(633条、624条1項、533条)。

場合 報酬の支払時期
目的物の引渡しを要する場合 仕事の目的物の引渡しと同時
目的物の引渡しを要しない場合 仕事の終了後

請負人の仕事の完成義務は先に履行する義務であり、仕事の完成義務と報酬支払義務は同時履行の関係にはありません。ただし、目的物の引渡しを要する場合は、引渡しと報酬の支払いが同時になります。

完成物の所有権が移転する時期

建物の建築請負など、物の製作を目的とする場合、完成物の所有権について特約がなければ、請負人が材料の全部または主要部分を提供したときは、完成物の所有権はまず請負人に帰属し、引渡しによって注文者に移転します(大判大3・12・26)。

注文者が材料の大部分を提供した場合、または報酬の大半を支払っていた場合には、所有権は完成と同時に注文者に原始的に帰属します(大判昭7・5・9)。

仕事が完成しなかった場合の報酬

請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡し時または仕事の終了時に支払われるため、仕事が未完成の場合には報酬を請求できないのが原則です。

ただし、次のいずれかの場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(634条)。

  1. 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成できなくなったとき
  2. 請負が仕事の完成前に解除されたとき
帰責事由 報酬請求
注文者に帰責事由がある場合 報酬全額を請求できる(536条2項前段)
注文者・請負人の双方に帰責事由がない場合 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる(634条1項)
請負人に帰責事由がある場合 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる(634条1項)

請負人の契約不適合責任

請負人は、請負契約に適合した仕事を完成させる義務を負います。そのため、仕事を完成させなかった場合や、完成させた仕事が契約の内容に適合していない場合には、債務不履行の問題が生じます。

請負人の担保責任については売買の規定が準用されるため(559条)、仕事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、請負人は契約不適合責任を負います。注文者は、次の請求をすることができます。

  1. 履行の追完(修補)請求(559条、562条)
  2. 報酬減額請求(559条、563条)
  3. 損害賠償請求(564条)
  4. 契約の解除(564条)

ただし、契約不適合が注文者の提供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた場合、注文者は原則としてこれらの請求をすることができません(636条本文)。請負人が、材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、注文者は請求することができます(636条ただし書)。

契約不適合責任の期間制限

注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完、報酬の減額、損害賠償、契約の解除を請求できません(637条1項)。

ただし、仕事の目的物の引渡し時、または引渡しを要しない場合は仕事の終了時に、請負人が契約不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されません(637条2項)。

請負契約の解除

注文者からの解除

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して請負契約を解除できます(641条)。

注文者が破産した場合

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は請負契約を解除できます(642条1項本文)。ただし、請負人は仕事を完成した後は解除できません(同項ただし書)。

この場合、請負人は、既にした仕事の報酬およびその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入できます(642条2項)。注文者の破産による解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が解除した場合に限り請求できます(642条3項)。