根抵当権の「処分」とは、根抵当権を別の人に移すことをいいます。処分の方法には、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡の3種類があります。
ただし、根抵当権は元本が確定する前と後で扱いが異なります。以下で、3つの譲渡方法の違いと、設定者の承諾が必要かどうかを説明します。
根抵当権の処分とは
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた極度額の範囲で担保する抵当権です。
通常の抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は、継続的な取引から発生する複数の債権をまとめて担保できます。
この根抵当権を他者へ移転する方法が、根抵当権の処分です。
根抵当権を処分できる時期と注意点
全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡は、元本が確定する前に行います。
元本確定前の根抵当権には、担保の対象となる債権を譲渡しただけで、根抵当権も自動的に移るという「随伴性」がありません。そのため、被担保債権を譲り受けただけでは、譲受人は根抵当権を行使できません。根抵当権自体を移すには、以下の処分手続が必要です。
また、全部譲渡と一部譲渡では、根抵当権設定者の承諾が必要です。譲渡人と譲受人だけの合意で、設定者の承諾なしに行えるわけではありません。
根抵当権の3種類の譲渡
全部譲渡
根抵当権の全部を譲受人へ移す方法です。譲渡後は譲受人が単独の根抵当権者となり、譲渡人はその根抵当権を持たなくなります。
元本確定前に行う必要があり、根抵当権設定者の承諾も必要です(民法398条の12第1項)。
分割譲渡
1つの根抵当権を2つの根抵当権に分け、そのうち一方を譲渡する方法です。譲渡人は一方の根抵当権を残し、譲受人がもう一方を取得します。
根抵当権を共有するのではなく、分割後はそれぞれ別個の根抵当権として扱われます。また、譲渡した根抵当権については、元の根抵当権を目的とする権利が消滅します(民法398条の12第2項)。
一部譲渡
根抵当権を2つに分けず、その一部を譲受人に移す方法です。譲渡後は、譲渡人と譲受人が同じ根抵当権を共有します。
元本確定前に行う必要があり、根抵当権設定者の承諾が必要です(民法398条の13)。
3種類の違い
| 種類 | 譲渡方法 | 譲渡後の関係 |
|---|---|---|
| 全部譲渡 | 根抵当権の全部を移す | 譲受人が単独で取得する |
| 分割譲渡 | 2つに分け、一方を移す | 別々の根抵当権を持つ |
| 一部譲渡 | 分割せず一部を移す | 同じ根抵当権を共有する |
まとめ
根抵当権の処分には、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡があります。全部譲渡は権利全体を移す方法、分割譲渡は2つに分けて一方を移す方法、一部譲渡は分割せず共有する方法です。
これらの処分は元本確定前に行い、全部譲渡と一部譲渡には根抵当権設定者の承諾が必要です。
