推定相続人の廃除とは、相続が始まる前に、被相続人が一定の推定相続人から相続権を失わせる制度です。ただし、被相続人が一方的に「相続させない」と決めるだけでは足りず、家庭裁判所への請求が必要です。
推定相続人の廃除とは
相続開始前に推定相続人の相続権を失わせる制度
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となる立場の人をいいます。廃除は、その推定相続人の相続権を、被相続人の意思表示により失わせる仕組みです。
相続欠格との違いにも注意が必要です。相続欠格は、法律で定められた事由に該当すると、当然に相続権を失います。一方、廃除は、被相続人の意思だけで成立するものではなく、家庭裁判所への請求が必要です。
廃除の対象となる推定相続人
廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。具体的な対象者は、次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母など)
兄弟姉妹には遺留分がないため、推定相続人であっても廃除の対象にはなりません。
推定相続人の廃除が認められる条件
虐待または重大な侮辱があること
推定相続人が被相続人に虐待をした場合や、重大な侮辱を加えた場合には、廃除を家庭裁判所に請求できます。
その他の著しい非行があること
虐待や重大な侮辱に該当しなくても、推定相続人にその他の著しい非行があれば、廃除を家庭裁判所に請求できます。
推定相続人の廃除の手続きと取消し
被相続人が生前に家庭裁判所へ請求する方法
被相続人は、廃除したい推定相続人について、家庭裁判所に廃除を請求できます。
遺言によって廃除する方法
被相続人は、遺言によって推定相続人を廃除することもできます。ただし、遺言に書いただけで相続権が直ちに失われるわけではなく、家庭裁判所への請求が必要です。
廃除の取消し
被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。
廃除された場合の相続上の効果
廃除された人は、被相続人の相続人になれません。ただし、その人に子がいる場合は、子である被相続人の孫が代襲相続人となることがあります。孫も死亡等している場合には、その子であるひ孫が再代襲相続人となることがあります。
まとめ
- 推定相続人の廃除とは、相続開始前に一定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
- 対象は、配偶者・子・直系尊属など、遺留分を有する推定相続人です。
- 虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に、家庭裁判所に請求できます。
- 生前の請求や遺言による方法がありますが、家庭裁判所への請求が必要です。
- 廃除された人に子がいる場合、代襲相続が生じることがあります。
