医師の転送義務違反で後遺症が残った場合の不法行為責任を解説

1. 医師の転送義務違反で後遺症が残った場合の結論

医師には、患者を適時に、適切な医療を施すことのできる医療機関へ転送すべき義務が認められることがあります。

この義務を怠ったことに過失があり、転送されていれば適切な検査・治療を受けられ、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が証明されると、医師に不法行為責任が認められる場合があります。

ここで必要なのは、「必ず後遺症を防げた」という証明ではありません。適切な検査・治療を受けていれば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が存在したにもかかわらず、その可能性が侵害されたことが問題となります。

2. 転送義務違反による不法行為責任で判断される主な点

医師に適時・適切な転送義務があったこと

患者を、適切な医療を施すことのできる医療機関へ転送すべき状況だったかが問題になります。転送が適時に行われたか、また、必要な検査や治療を受けられる転送先だったかが判断されます。

転送義務を怠ったことに過失があること

不法行為が成立するには、加害者に故意または過失が必要です。医師の注意義務の基準は、一般的には診療当時の臨床医学の実践における医療水準です。ただし、医療水準は全国一律ではなく、医師の専門分野、医療機関の性格、地域の医療環境などを踏まえて判断されます。

そのため、一般的な医療慣行に従っていたとしても、それだけで医療水準に従った注意義務を果たしたとは限りません。

後遺症が残らなかった相当程度の可能性があったこと

転送先で適切な検査・治療を受けていれば、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が必要です。これは、後遺症を完全に防げたことまで求めるものではありません。

可能性の侵害によって損害が生じたこと

民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合の損害賠償責任を定めています。転送義務違反では、適切な検査・治療を受けて重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が侵害されたことによって、患者に損害が生じたかが問題になります。

3. 「相当程度の可能性」が認められる場合の考え方

転送が行われていれば、転送先で適切な検査や治療を受けていたか、その結果、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性があったかを検討します。

この判断枠組みは、最高裁判所平成15年11月11日判決が示したものです。転送が行われ、適切な検査・治療等の医療行為を受けていれば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が存在し、その可能性が侵害されたことによって損害が生じたと認められれば、医師は不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

まとめ

  • 医師には、患者を適時に適切な医療機関へ転送すべき義務が認められることがある
  • 転送義務違反に過失があり、転送されていれば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が証明されると、不法行為責任が認められることがある
  • 後遺症を必ず回避できたことではなく、適切な検査・治療を受けていれば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が侵害されたことが重要になる