事務管理とは?意味や具体例をわかりやすく解説

事務管理とは、義務なく他人のために事務の管理を始めること

事務管理の意味と当事者の呼び方

事務管理とは、義務なく他人のために事務の管理を始めることです。契約を結んでいなくても、事務管理によって当事者間に債権・債務関係が生じることがあります。

事務管理を始めた人を「管理者」といい、管理される本人を「本人」といいます。たとえば、迷子を保護することや、隣人宛ての宅配荷物を預かることなどが事務管理にあたります。

管理者は本人の利益や意思に沿って管理する

管理者は、事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法で事務を管理しなければなりません(民法697条1項)。本人の意思を知っている場合や、本人の意思を推知できる場合は、その意思に従う必要があります(同条2項)。

事務管理で管理者が負う義務

管理を始めたことを通知し、原則として管理を続ける

本人がすでに知っている場合を除き、管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知します(民法699条)。また、本人やその相続人、法定代理人が自分で管理できるようになるまで、事務管理を続けなければなりません(民法700条)。

ただし、事務管理の継続が本人の意思に反するとき、または本人に不利であることが明らかなときは、継続しなくてもよいとされています。

義務違反と緊急事務管理の特則

管理者が善管注意義務や通知義務、管理継続義務に違反すると、債務不履行となり、本人に対して損害賠償責任を負います。

一方、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を避けるために行う事務管理は「緊急事務管理」と呼ばれます(民法698条)。この場合、管理者に悪意または重大な過失がない限り、本人に対する損害賠償責任を負いません。

事務管理にかかった費用は請求できる?

管理者は報酬を請求できない

管理者は、本人に対して報酬を請求できません。ただし、本人のために支出した有益な費用については、一定の範囲で償還を求められます。

有益な費用や債務の弁済は請求できる

管理者が本人のために有益な費用を支出した場合、その償還を請求できます(民法702条1項)。本人のために負担した有益な債務を弁済した場合も、その弁済額を請求できます(同条2項)。

償還を請求できるのは、管理をしている当時、客観的に本人の利益となったと考えられる支出の原則として全額です。ただし、本人の意思に反して管理した場合は、本人が現に利益を受けている限度でしか請求できません(同条3項)。

また、管理者自身が事務管理をするにあたり過失なく損害を受けても、本人にその賠償を請求することはできません。

委任に関する規定の一部が準用される

事務管理には、委任契約における受任者の報告義務、受領物の本人への引渡し・権利移転義務、金銭を消費した場合の責任に関する規定が準用されます(民法701条)。一方、委任契約における費用前払請求権や損害賠償請求権に関する規定は準用されません。

本人の名で行った法律行為には注意が必要

管理者が本人の名で法律行為をした場合、その行為は無権代理となり、本人に当然に効果が及ぶわけではありません。