法人とは、自然人と同様に、法律上の権利義務の主体となる資格(法人格)を認められた団体などをいいます。法人を設立すると、団体の財産を構成員個人の財産と区別して扱えるようになります。
法人には、「公法人・私法人」「営利法人・非営利法人」「社団法人・財団法人」などの分類があります。ただし、これらは分類の基準が異なるため、1つの法人が複数の分類に当てはまることもあります。
法人とは?法律上の権利義務の主体となる団体
法人は、契約を結んだり、財産を所有したりするなど、法律上の権利義務の主体となることができます。法人を作ることで、団体の財産を構成員個人の財産から区別して管理できます。
もっとも、法人は団体が自由に作れば成立するものではありません。法律に定めがなければ法人は成立しないという法人法定主義が採用されています。民法は、法人一般について基本的な規定を置いています。
法人の主な分類とそれぞれの違い
公法人と私法人
公法人とは、国や公共の事務を行うため、公法に基づいて成立する法人です。一方、私法人は公法人に対する概念で、民法や会社法などの私法に基づいて成立する法人をいいます。
営利法人と非営利法人
営利法人は、営利を目的とする法人です。会社法に定められた株式会社や持分会社が該当します。持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社があります。
非営利法人は、営利を目的としない法人です。非営利法人は、すべて「一般法人」として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)によって規制されます。一般法人のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)による公益認定を受けたものが、公益法人です。
したがって、非営利法人と公益法人は同じ意味ではありません。公益法人は、非営利法人のうち公益認定を受けた法人を指します。
社団法人と財団法人
社団法人は、人の集まりを基礎とする法人です。これに対して、財団法人は、財産の集まりを基礎とする法人をいいます。
社団法人・財団法人という分類は、法人の基礎が人にあるか財産にあるかによるものです。そのため、営利法人か非営利法人か、公法人か私法人かという分類とは別の基準です。また、社団法人・財団法人のいずれにも、公益性がある場合とない場合があります。
法人の分類を整理するときのポイント
- 公法人・私法人:公法に基づく法人か、私法に基づく法人か
- 営利法人・非営利法人:営利を目的とするかどうか
- 社団法人・財団法人:人の集まりを基礎とするか、財産の集まりを基礎とするか
このように分類の基準はそれぞれ異なります。法人の具体的な種類を確認する際は、会社法、一般法人法、公益法人認定法など、どの法律によって規律されているかも確認することが大切です。
まとめ
法人とは、法律上の権利義務の主体となる資格を認められた団体などです。公法人・私法人は公法・私法に基づく法人かどうか、営利法人・非営利法人は営利を目的とするかどうか、社団法人・財団法人は基礎となるものに着目した分類です。分類の基準が異なるため、これらは互いに排他的ではありません。
