遺産分割とは、複数の相続人が共同で相続している財産について、財産ごとの取得者を決める手続きです。相続開始後、遺産分割が終わるまでは、相続財産は原則として相続人全員の共有となります(民法898条1項)。
遺産分割では、相続人全員の合意によって、財産の内容に応じた分け方を決められます。
遺産分割とは
共有状態の遺産について取得者を決めること
相続人が複数いる場合、遺産分割前は、各相続人が相続分に応じた持分を有する共有状態です。
そこで、遺産分割によって、土地は相続人の一人、預貯金は別の相続人というように、財産ごとの取得者を具体的に定めます。法定相続分とは、法律が定める相続分です。
法定相続分と異なる分け方も可能
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる内容で遺産を分けることもできます。
遺産分割の方法
相続人全員で協議する
共同相続人は、原則としていつでも、遺産の全部または一部について協議による分割ができます(民法907条1項)。ただし、被相続人が遺言で分割を禁止している場合や、遺産の分割をしない旨の契約をしている場合は例外です。
いったん成立した遺産分割協議も、相続人全員の合意によって解除し、改めて協議することができます。
協議できないときは家庭裁判所へ請求する
話し合いがまとまらない場合や、協議そのものができない場合は、各共同相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求できます(民法907条2項)。遺産の全部だけでなく一部の分割も請求できますが、一部分割によって他の相続人の利益を害するおそれがあるときは請求できません。
分割が禁止される場合
特別の事由があるときは、家庭裁判所が遺産の全部または一部の分割を禁止できます。期間は5年以内で、相続開始から10年を超えることはできません。家庭裁判所は、一定の条件のもとで禁止期間を更新することも可能です。また、被相続人も遺言によって、相続開始から5年以内の期間を定めて分割を禁止できます。
遺産分割の効果
相続開始時にさかのぼって効力が生じる
遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生じます(民法909条)。
第三者の権利には影響しない
ただし、遺産分割によって、すでに相続財産について権利を取得していた第三者の権利を害することはできません。また、法定相続分を超えて取得した権利は、登記・登録などの対抗要件を備えなければ、第三者に主張できません(民法899条の2)。
まとめ
遺産分割とは、共有状態にある相続財産について、誰がどの財産を取得するかを決める手続きです。相続人全員の協議で決められますが、まとまらない場合は家庭裁判所に請求できます。分割の効果は相続開始時にさかのぼる一方、第三者の権利を害することはできません。
