公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。自筆証書遺言のように本人だけで作成するのではなく、証人2人以上の立会いが必要です。
この記事では、公正証書遺言とは何か、作成の流れ、証人になれない人について、法律初心者にも分かりやすく解説します。
公正証書遺言とは
公証人が関与して作成する遺言
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が公正証書として作成する遺言です。作成時には、証人2人以上が立ち会います。
たとえば、遺言者が財産の分け方などを公証人に伝えると、公証人がその内容を公正証書にまとめます。作成された公正証書遺言の原本は、公証役場が保管・管理します。
他の遺言方式との位置づけ
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。公正証書遺言は、普通方式に分類される遺言の一つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
公正証書遺言の作成方法
作成手順
- 証人2人以上が立ち会います。
- 遺言者が遺言の趣旨、つまり遺言の内容を公証人に口授します。
- 公証人が法律の定めに従って公正証書を作成します。
- 作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管・管理されます。
このように、遺言者が内容を伝え、公証人が証書にまとめる点が、公正証書遺言の基本的な特徴です。
口がきけない人が作成する場合
口がきけない人は、通常の口授に代えて、次のいずれかの方法で遺言の趣旨を伝えられます。
- 公証人と証人の前で、通訳人の通訳によって申述する
- 公証人と証人の前で、自書する
この手続によって、口がきけない人も公正証書遺言を作成できます。
公正証書遺言の証人になれない人
証人・立会人になれない人
次の人は、公正証書遺言の証人または立会人になることができません。
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人
- 遺言者の受遺者
- 遺言者の推定相続人または受遺者の配偶者
- 遺言者の推定相続人または受遺者の直系血族
- 公証人の配偶者
- 公証人の4親等内の親族
- 公証人の書記
- 公証人の使用人
証人を選ぶときの注意点
証人は2人以上必要です。依頼する際は、未成年者でないか、遺言者の推定相続人や受遺者に当たらないかを確認しましょう。さらに、その配偶者や直系血族も証人になれないため、本人だけでなく関係者にも欠格事由がないか確認する必要があります。
まとめ
- 公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言です。
- 証人2人以上の立会いと、遺言者による遺言の趣旨の口授が必要です。
- 口がきけない人は、通訳人の通訳による申述または自書で口授に代えられます。
- 未成年者、推定相続人、受遺者などは証人・立会人になれません。
- 公正証書遺言の原本は、公証役場が保管・管理します。
