非債弁済とは?存在しない債務や他人の債務を弁済した場合を解説

非債弁済とは、債務が存在しないにもかかわらず、債務の弁済として金銭などを給付することです。

本来、非債弁済による給付は不当利得として返還を請求できるはずです。しかし、民法には、弁済者の認識や弁済の状況などに応じた特則があります。

非債弁済をした場合に返還請求できるケース・できないケース

債務がないと知りながら支払った場合

債務の弁済として給付をした者が、その時に債務が存在しないことを知っていた場合、原則として、給付したものの返還は請求できません(民法705条)。

ただし、債権者から支払請求の訴えを提起され、債務が存在しないことを知りながら、後日返還請求することを留保して、やむを得ず弁済した場合は、返還請求が認められることがあります。

弁済期前に支払った場合

弁済期にない債務の弁済として給付をした場合、期限前に支払ったことだけを理由として、給付したものの返還は請求できません(民法706条)。

ただし、債務者が錯誤によって給付をした場合、債権者は、その給付によって得た利益を返還しなければなりません。

他人の債務を自分の債務と誤認して支払った場合

債務者でない者が、錯誤によって債務の弁済をした場合、原則として、債権者に返還を請求できます(民法707条1項)。ここでいう他人の債務の弁済は、単に第三者が他人のために支払った場合ではなく、自己の債務と誤認して弁済した場合を指します。

ただし、債権者が善意で、証書を滅失または損傷し、担保を放棄し、または時効によってその債権を失った場合は、返還を請求できません。

このように債権者に返還を請求できない場合、弁済をした者は、債務者に対して求償権を行使することができます(民法707条2項)。