抵当権者は、同一債務者に対する後順位抵当権者のために、抵当権の順位を譲渡または放棄できます。これは、民法376条1項に定められた抵当権の処分の一つです。
抵当権の順位の譲渡・放棄とは
抵当権の順位の譲渡または放棄とは、抵当権者が、同一債務者に対する後順位抵当権者のために、その抵当権の順位を処分することです。
- 順位の譲渡:先順位抵当権者が、後順位抵当権者に抵当権の順位を譲ること
- 順位の放棄:先順位抵当権者が、後順位抵当権者との関係で抵当権の順位を放棄すること
順位の譲渡では、後順位抵当権者が先順位と自分の順位を合わせた優先弁済を受けます。一方、順位の放棄では、先順位抵当権者と後順位抵当権者が、債権額に応じて配当を分けます。
抵当権の順位を譲渡した場合の効果
例えば、債務者Aが所有する甲土地(価格4,000万円)に、1番抵当権者B(債権額2,000万円)、2番抵当権者C(債権額1,000万円)、3番抵当権者D(債権額2,000万円)がいるとします。
BがDに抵当権の順位を譲渡した場合、Dは1番抵当権と3番抵当権の合計額から優先弁済を受けます。配当額は、次のとおりです。
- B:1,000万円
- C:1,000万円
- D:2,000万円
なお、BとDの間で順位の譲渡が行われても、当事者ではないCは影響を受けません。
抵当権の順位を放棄した場合の効果
同じ事例で、BがDに抵当権の順位を放棄した場合、1番抵当権と3番抵当権の実行による配当額の合計を、BとDが債権額の割合で分けます。配当額は、次のとおりです。
- B:1,500万円
- C:1,000万円
- D:1,500万円
このように、順位の譲渡では後順位抵当権者が先順位と自分の順位を合わせて優先弁済を受け、順位の放棄では先順位抵当権者と後順位抵当権者が配当を分けます。
