法律行為とは、法律効果を発生させる行為
法律行為とは、意思表示に基づいて、権利義務関係の発生・変更・消滅という法律効果を発生させる行為です。
法律行為は、契約・単独行為・合同行為の3種類に分類されます。なお、意思表示によらず法律効果を発生させる「準法律行為」は、法律行為とは別のものです。
法律行為の3種類とそれぞれの違い
契約|対立する意思表示の合致によって成立する法律行為
契約とは、互いに対立する意思表示、つまり申込みと承諾の合致によって成立する法律行為です。
売買契約や賃貸借契約など、民法には13種類の契約(典型契約)が定められています。
単独行為|一方の意思表示だけで成立する法律行為
単独行為とは、一方の意思表示のみによって成立する法律行為です。相手方が存在する場合でも、契約のように相手方の承諾や意思表示の合致を必要としません。
単独行為には、相手方のある単独行為と相手方のない単独行為があります。前者には取消し、契約の解除、債務の免除などがあり、後者には遺言や寄付行為などがあります。
合同行為|同じ方向や目的の複数の意思表示によって成立する法律行為
合同行為とは、方向や目的を同じくする複数の意思表示の合致によって成立する法律行為です。複数の意思表示が必要な点は契約と共通しますが、契約が対立する意思表示の合致であるのに対し、合同行為では意思表示が同じ方向や目的を向いています。
社団法人の設立行為が、合同行為の典型例です。
契約・単独行為・合同行為の違い
| 種類 | 成立に必要な意思表示 | 意思表示の特徴 |
|---|---|---|
| 契約 | 複数 | 互いに対立する意思表示が合致する |
| 単独行為 | 一方のみ | 一方の意思表示だけで成立する |
| 合同行為 | 複数 | 同じ方向や目的の意思表示が合致する |
区別するときは、まず意思表示が一方だけで足りるか、複数必要かを確認します。複数必要な場合は、意思表示が対立しているなら契約、同じ方向や目的を向いているなら合同行為です。なお、単独行為にも相手方のあるものがあるため、相手方の有無だけで判断しないよう注意しましょう。
まとめ
- 法律行為とは、意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為です。
- 法律行為は、契約・単独行為・合同行為に分類されます。
- 契約は、対立する意思表示の合致によって成立します。
- 単独行為は、一方の意思表示だけで成立します。
- 合同行為は、同じ方向や目的をもつ複数の意思表示によって成立します。
