所有権以外の財産権も時効取得できる?土地賃借権などの取得時効を解説

取得時効というと、土地や建物の所有権を取得する制度だと思われがちです。しかし、民法163条では、所有権以外の財産権についても、一定の条件を満たせば取得時効が成立すると定めています。

所有権以外の財産権も取得時効できる

民法163条が根拠になる

所有権の取得時効は民法162条、所有権以外の財産権の取得時効は民法163条が根拠です。自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然と権利を行使する状態が一定期間続くと、権利を取得します。

対象となるのは、主に次のような占有を伴う財産権です。

  • 質権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 地役権
  • 土地賃借権

ただし、すべての財産権が取得時効の対象になるわけではありません。

時効取得の要件と期間

必要な要件

所有権以外の財産権を時効取得するには、次の状態が必要です。

  • 自分のために権利を行使する意思があること
  • 暴力や強制によらず、隠さずに権利を行使すること
  • その状態が一定期間継続していること

所有権では「占有」が中心となりますが、所有権以外の財産権では、実際にその権利を行使していることが判断のポイントになります。

善意・無過失なら10年、それ以外は20年

権利の行使を始めた時点で、善意かつ無過失であれば、10年で取得時効が成立します。それ以外の場合は、20年が必要です。

善意・無過失かどうかは、権利行使を開始した時点で判断します。なお、10年の時効を主張する場合、無過失であったことは、取得時効を主張する者が証明しなければなりません。

期間が経過しただけで、当然に時効の利益を受けられるわけではありません。利益を受ける人が、時効を援用する必要があります。時効の効力は、権利の行使を始めた時にさかのぼります。

土地賃借権の取得時効が認められる条件

土地を継続的に使用していること

土地賃借権では、土地を一度使っただけでは足りません。土地の継続的な用益という外形的事実が必要です。

賃借の意思が客観的に表れていること

土地を使用している事実だけで、賃借権の時効取得が認められるわけではありません。その使用が、土地を借りて利用する意思に基づくものだと、客観的に表れている必要があります。

まとめ

所有権以外の財産権も、民法163条により取得時効の対象となり得ます。質権、地上権、永小作権、地役権、土地賃借権などが代表例です。

自己のために、平穏かつ公然と権利を行使することが必要で、期間は開始時に善意・無過失なら10年、それ以外は20年です。土地賃借権では、継続的な土地の使用に加え、賃借の意思が客観的に表れていることが重要になります。期間が過ぎた後も、時効の利益を受けるには援用が必要です。