詐欺によってした意思表示は、民法96条1項により取り消すことができます。ただし、契約の相手方から第三者へ権利が移っている場合、第三者がいつ利害関係を持ったかによって結論が変わります。
詐欺による取消しとは
詐欺による意思表示は取り消すことができる
詐欺とは、相手をだまして事実と異なる認識を持たせ、その結果として意思表示をさせることです。たとえば、実際には存在しない計画を示され、それを信じて契約を結んだ場合が該当します。
詐欺をしたのが契約の相手方本人であれば、相手方が詐欺の事実を知っていたか、知らなかったことに落ち度があったかにかかわらず、意思表示を取り消せます。
第三者が詐欺をした場合の例外
契約当事者ではない第三者がだました場合は、扱いが異なります。相手方がその詐欺を知っていた、または知らなかったことに過失があるときに限り、意思表示を取り消せます。
反対に、相手方が詐欺の事実を知らず、知らないことにも落ち度がなければ、相手方を保護するため、取消しは認められません。
取消し前の第三者との関係
善意・無過失の第三者には取消しを対抗できない
民法96条3項の第三者とは、取消しがされる前に利害関係を持った第三者をいいます。詐欺による意思表示を取り消しても、その第三者が詐欺の事実を知らず、知らないことにも過失がなければ、取消しを主張できません。
たとえば、詐欺によって建物を取得した者が、取消し前に、その事情を知らず落ち度もない別の買主へ建物を譲渡したとします。この場合、元の所有者は取消しを理由として、その買主に所有権を主張できません。
第三者に登記は必要か
取消し前の第三者が保護されるために、登記を備えている必要はありません。詐欺の事実について善意・無過失であることが基本的な要件です。
取消し後の第三者との関係
取消し後の第三者は民法96条3項の第三者ではない
取消しがされた後、初めて利害関係を持った第三者は、民法96条3項の第三者には含まれません。そのため、取消し前の第三者のように、善意・無過失かどうかだけで判断することはできません。
取消し後は対抗関係となり、登記の先後で決まる
取消しをした本人と、取消し後に権利を取得した第三者との関係は、対抗関係として扱われます。たとえば、取消し後に元の相手方から建物を取得した者がいる場合、どちらが先に登記を備えたかによって優先する者が決まります。
つまり、取消し前は善意・無過失が重要ですが、取消し後は登記の先後が重要です。
詐欺による取消しと第三者の違いまとめ
| 第三者が利害関係を持った時期 | 法律上の扱い | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 取消し前 | 民法96条3項の第三者 | 善意・無過失なら取消しを対抗できない |
| 取消し後 | 対抗関係 | 登記を先に備えた方が優先する |
詐欺による意思表示自体は取り消せます。しかし、第三者が関係する場合は、まずその第三者が取消しの前後のどちらに利害関係を持ったのかを確認することが重要です。
