書面によらない贈与は解除できる?解除できないケースを解説

書面によらない贈与は、原則として解除できます。ただし、すでに履行が終わった部分は解除できません。特に不動産では、所有権移転登記または引渡しのどちらか一方が済むと、履行が終わったものとして扱われます。

この記事では、民法550条に基づき、書面によらない贈与を解除できる場合と、解除できない場合を解説します。

書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分に限って解除できる

贈与契約は、当事者の合意だけで成立する

贈与とは、贈与者が財産を無償で与える意思を示し、受贈者が受諾することによって成立する契約です(民法549条)。契約書を作成していなくても、双方の合意があれば契約は成立します。

いったん有効に成立した契約は、通常、一方の当事者だけで自由に解消できません。

書面によらない贈与には、民法550条の解除が認められる

例外として、書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、贈与者または受贈者が解除できます(民法550条)。

書面によらない贈与でも解除できないケース

贈与契約を書面で作成している場合

契約書などの書面による贈与の場合、民法550条による一方的な解除はできません。

すでに履行が終わった部分

すでに履行が終わった部分については、書面がないことだけを理由に解除することはできません。まだ履行が終わっていない部分については、書面によらない贈与であれば解除の対象となり得ます。

不動産の贈与で解除できないケース

所有権移転登記または引渡しをした場合

書面によらない不動産の贈与では、受贈者への所有権移転登記または不動産の引渡しのいずれかが行われると、履行が終わったものとされます(最判昭40・3・26、大判明43・10・10)。両方を済ませる必要はありません。

たとえば、土地の贈与について受贈者名義への所有権移転登記だけを先に済ませ、まだ土地を引き渡していない場合でも、贈与者は民法550条による解除をできません。

書面によらない贈与の解除を判断するポイント

  1. 贈与者の意思表示と受贈者の受諾があり、契約が成立しているか
  2. 契約書などの書面を作成しているか
  3. 贈与の履行がすでに終わっているか
  4. 不動産なら、所有権移転登記または引渡しが済んでいるか

つまり、書面によらない贈与でも解除できるのは、原則として履行が終わっていない部分に限られます。書面の有無と、履行の完了状況を確認して判断しましょう。

まとめ

  • 贈与契約は、当事者の合意だけで成立する
  • 書面によらない贈与は、未履行部分に限って解除できる
  • 書面による贈与の場合、民法550条による解除はできない
  • 不動産は、所有権移転登記または引渡しのいずれかで履行が終わる