連帯債権とは、複数の債権者が、1つの債権について連帯して権利を持つ仕組みです。債権者の1人が、他の債権者のためにも債務者へ債務の全部を請求できます。
不可分債権も各債権者が全部の履行を請求できるため似ていますが、連帯債権は「本来は分けられる給付」を対象とする点に特徴があります。
連帯債権とは
連帯債権の意味
連帯債権は、債権の目的が性質上可分である場合に、法令の規定または当事者の意思表示によって、数人の債権者が連帯して有する債権です。民法432条が定めています。
連帯債権者ができること
各連帯債権者は、すべての債権者のために、債務者へ全部の履行を請求できます。債務者がそのうち1人に全額を支払えば、他の債権者との関係でも債務は消滅します。
連帯債権と不可分債権の違い
| 連帯債権 | 不可分債権 | |
|---|---|---|
| 債権の目的 | 性質上、分けられる給付 | 性質上、分けられない給付 |
| 成立原因 | 法令の規定または当事者の意思表示 | 給付の性質が不可分であること |
| 請求範囲 | 各債権者が全部を請求できる | 各債権者が全部を請求できる |
| 主な根拠条文 | 民法432条など | 民法428条など |
不可分債権の例は、建物全体の引渡しを求める権利です。建物は性質上分割して引き渡せないため、各債権者が全部の引渡しを請求できます。一方、連帯債権では、金銭のように分割可能な給付について、法律や契約によって連帯関係が生じます。
効力の違い
不可分債権で、他の債権者にも効力が及ぶのは、弁済、請求、相殺です。連帯債権では、これらに加えて、更改、免除、混同にも一定の効力が及びます。
連帯債権の効力
1人の債権者に生じた事由が他の債権者にも影響することを絶対的効力、その債権者だけにとどまることを相対的効力といいます。
絶対的効力が生じる行為
- 弁済・代物弁済・供託:債務者が1人に履行すると、全債権者の債権が消滅します。
- 請求:1人が請求すると、他の債権者のためにも請求の効力が生じ、時効の完成猶予・更新なども全ての債権者のために生じます。
- 相殺:債務者が1人の連帯債権者に対する反対債権を使って相殺すると、他の債権者の債権にも効力が及びます。
- 更改:1人と債務者との間で更改がされると、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分について、他の債権者も履行を請求できなくなります。
- 免除:1人が免除した場合、その人が権利を失わなければ分けられたはずの利益の部分は、他の債権者も請求できません。たとえば、3人が900万円の連帯債権を平等に持ち、そのうち1人が免除したとき、残る2人が請求できるのは600万円です。
- 混同:連帯債権者の1人と債務者の地位が同一人に帰属する混同が起きると、債務者は弁済したものとみなされます。
上記以外の事由は、原則としてその債権者にだけ効力が生じます。ただし、他の連帯債権者の1人と債務者が別段の意思を表示した場合は、その意思に従います。
