秘密証書遺言とは?作成方法と自筆証書遺言との違いを解説

秘密証書遺言とは、遺言書が存在することは公証人や証人に明らかにしながら、遺言の具体的な内容は秘密にしておける方式です。自筆証書遺言とは異なり、遺言書の全文を本人が自筆で書く必要はありません。

一方で、公証人と2人以上の証人の立会いが必要です。ここでは、秘密証書遺言の意味と作成手順、自筆証書遺言との違いを説明します。

秘密証書遺言とは

遺言の内容を秘密にしたまま存在を明らかにする方式

秘密証書遺言では、遺言者が作成した遺言書を封印したうえで、公証人と2人以上の証人に提出します。ただし、遺言書の中身を公証人や証人に知らせる必要はありません。

そのため、遺言書の存在を明らかにしながら、誰にどの財産を渡すかといった内容は秘密にできます。

秘密証書遺言の特徴

遺言書の本文は、必ずしも遺言者が自筆で作成する必要はありません。第三者に書いてもらったものや、ワープロなどで作成したものも利用できます。ただし、以下の手続を守らなければなりません。

秘密証書遺言の作成方法

1. 遺言書を作成して署名・押印する

まず遺言書を作成し、遺言者本人が署名・押印します。本文は自筆でなくてもよいため、他人に筆記を依頼することもできます。

2. 遺言書を封じ、同じ印章で封印する

署名・押印した遺言書を封筒などに入れて封をし、遺言書に押したものと同じ印章で封印します。

3. 公証人と2人以上の証人に提出して申述する

遺言者本人が、公証人と2人以上の証人の前に封印した遺言書を提出し、それが自分の遺言書であることを述べます。さらに、遺言書を実際に書いた者である「筆者」の氏名と住所も申述します。ワープロ作成や第三者による筆記の場合、筆者は遺言者本人とは限りません。

4. 封紙に日付などを記載して署名・押印する

公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述内容を封紙に記載します。その封紙に、公証人・遺言者・証人がそれぞれ署名・押印すれば、秘密証書遺言の作成手続は完了します。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は、遺言者が本文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。ただし、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録は自書する必要がありません。一方、秘密証書遺言は本文を自筆にする必要がありません。自筆証書遺言は本人のみで作成できるのに対し、秘密証書遺言では公証人と2人以上の証人が必要です。

なお、秘密証書遺言としての方式を満たしていなくても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言として有効とされます。その場合は、原則として全文・日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印していることが必要です。