隣地から水が流れてくる場合、民法上の扱いは一律ではありません。自然に流れてくる水なのか、屋根その他の工作物によって隣地に注がれる雨水なのかによって、適用されるルールが異なります。
隣地から自然に流れてくる水は妨げてはいけない
自然水流に対する妨害の禁止とは
民法214条は、土地の所有者が、隣地から自然に水が流れてくるのを妨げてはならないと定めています。
自然に流れてくる水については、土地の所有者は、その流れを妨げてはなりません。
雨水を直接隣地に注ぐ工作物の設置は禁止される
雨水を隣地に注ぐ工作物の設置禁止とは
一方、民法218条は、雨水を直接隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないと定めています。
対象となるのは、屋根その他の工作物によって、雨水が直接隣地に注がれる構造です。このような工作物を設置することは、民法218条によって禁止されます。
自然に流れる水と工作物による雨水の違い
| 水の流れ | 原因 | 民法上の扱い |
|---|---|---|
| 自然水流 | 隣地から自然に流れてくる水 | 民法214条により、流れを妨げてはならない |
| 工作物による雨水 | 屋根その他の工作物の構造 | 民法218条により、直接隣地へ注ぐ構造を設けてはならない |
同じ「隣地から水が流れてくる」場合でも、自然に流れてくる水なのか、工作物によって雨水が直接隣地に注がれる構造なのかによって、適用される条文が異なります。
まとめ
- 隣地から自然に流れてくる水は、民法214条により、その流れを妨げてはなりません。
- 雨水を直接隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物は、民法218条により設置が禁止されます。
- 自然に流れてくる水なのか、工作物によって直接隣地に注がれる雨水なのかによって、適用される条文が異なります。
