遺贈は放棄できる?特定遺贈と包括遺贈の放棄方法・期限を解説

遺贈は、遺言者が亡くなった時点で、受遺者(遺贈を受ける人)の承諾がなくても効力を生じます。しかし、望まない財産や義務まで無理に受けさせることはできないため、遺贈は放棄できます。

特定遺贈は、遺言者の死亡後いつでも放棄できます。一方、包括遺贈は、遺贈の効力が生じたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で放棄の申述をする必要があります。

遺贈は放棄できる|種類によって方法と期限が異なる

遺贈の放棄が認められている理由

遺贈は、受遺者の意思にかかわらず効力が生じます。ただし、受遺者が望まない利益や負担を受け入れなければならないとすると不合理です。そのため、受遺者には遺贈を放棄する選択肢が認められています。

特定遺贈と包括遺贈の違い

特定遺贈とは、特定の財産だけを受け取る遺贈です。たとえば、「自宅の土地を遺贈する」と指定されている場合が該当します。

包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合を受け取る遺贈です。たとえば、「相続財産の3分の1を遺贈する」といった指定です。包括遺贈では、財産だけでなく債務などの消極財産も対象となり、包括受遺者は相続人と同じ権利義務を持ちます。この違いが、放棄方法と期限の違いにつながります。

特定遺贈を放棄する方法と期限

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます。包括遺贈のような「知った日から3か月以内」という期限はありません。

放棄するときは、遺贈義務者(遺贈を実現する義務を負う者)に対して、放棄する意思を表示します。遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行います。

特定遺贈でも注意が必要なケース

遺贈義務者その他の利害関係人から、相当の期間内に遺贈を承認するか放棄するか回答するよう催告されることがあります。この期間内に意思を表示しなければ、遺贈を承認したものとみなされます。したがって、「いつでも放棄できる」という原則であっても、催告を受けた場合は指定された期間を確認しましょう。

包括遺贈を放棄する方法と期限

包括遺贈を放棄するには、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。起算日は、必ずしも遺言者の死亡日そのものではなく、包括遺贈の効力が生じたことを知った日です。

包括遺贈は、財産だけでなく債務も含めて相続人と同様の権利義務を持つため、特定遺贈とは異なり、家庭裁判所での手続が必要になります。判断にあたっては、遺言書の内容や財産・債務の状況を確認することが大切です。

遺贈の放棄に共通する注意点

遺贈の承認や放棄は、いったん行うと撤回できません。また、放棄によって遺贈が効力を失った場合、受遺者が受けるはずだった財産は、原則として遺言者の相続人に帰属します。

種類 放棄の方法 期限
特定遺贈 遺贈義務者に意思を表示 遺言者の死亡後、いつでも
包括遺贈 家庭裁判所に申述 効力が生じたことを知った日から3か月以内

まとめ

  • 遺贈は、受遺者の承諾がなくても効力が生じますが、放棄できます。
  • 特定遺贈は、遺言者の死亡後いつでも放棄できます。
  • 包括遺贈は、効力が生じたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
  • 催告を受けた場合、期間内に回答しないと承認したものとみなされます。
  • 放棄後は撤回できないため、遺贈の種類と期限を確認して手続を進めましょう。