行政刑罰とは?行政上の秩序罰との違いと手続を解説

行政上の義務に違反した場合、行政から不利益を受けることがあります。こうした制裁を「行政罰」といい、主に行政刑罰と行政上の秩序罰に分けられます。特に、「科料」と「過料」は読み方が同じため、違いを正しく理解することが重要です。

行政罰とは?行政刑罰と行政上の秩序罰の基本

行政罰の意味

行政罰とは、行政上の義務を果たさなかった場合に、その違反に対する制裁として科されるものです。行政罰には、次の2種類があります。

  • 行政刑罰
  • 行政上の秩序罰

行政刑罰とは

行政刑罰とは、行政上の義務違反に対して、刑法に定められた刑名による刑罰を科すものです。拘禁刑、罰金、拘留、科料などが該当します。行政上の義務違反を理由とする制裁であっても、刑罰である点が特徴です。

行政上の秩序罰とは

行政上の秩序罰は、比較的軽微な行政法規違反に対して科される金銭的な制裁です。代表的なものは「過料」です。過料は刑罰ではないため、行政刑罰とは区別されます。

行政刑罰と行政上の秩序罰の違い

科されるものが違う

行政刑罰では、拘禁刑・罰金・拘留・科料などの刑罰が科されます。一方、行政上の秩序罰では過料が科されます。

科料は刑罰ですが、過料は刑罰ではない金銭的制裁です。どちらも「かりょう」と読むため、名称だけで判断しないよう注意しましょう。

制裁の性質と手続が違う

行政刑罰には、原則として刑法総則が適用され、刑事訴訟法に基づく刑事手続で科されます。これに対し、過料は刑罰ではなく、過料に関する手続によって科されます。

行政刑罰と秩序罰は併科されることがある

行政刑罰と行政上の秩序罰は、目的・要件・実現方法が異なります。そのため、同じ行政上の義務違反について両方が科される場合があります。性質が異なるため、これは憲法39条の二重処罰の禁止に反しないとされています。

行政刑罰と行政上の秩序罰の手続

行政刑罰の手続

行政刑罰は、行政機関が過料のように直接科すものではありません。原則として刑事事件として扱われ、裁判所で刑事訴訟法に定められた手続により刑が科されます。

行政上の秩序罰の手続

国の法律に違反した場合は、非訟事件手続法に基づき、地方裁判所が過料を科します。普通地方公共団体の条例・規則に違反した場合は、地方自治法に基づき、地方公共団体の長が過料を科します。

過料事件は刑事事件とは異なり、同じような厳格な裁判手続ではありません。裁判所が職権で手続を開始し、審理も職権で行います。

行政刑罰に代わる非刑罰的な処理がある場合

行政犯が大量に発生すると、すべてを起訴して刑罰を科すことが難しくなります。そのため、法律上、刑罰を科さずに処理する制度が設けられることがあります。道路交通法の交通反則金制度では、反則金の納付を通告し、被通告者が納付すれば公訴が提起されません。

まとめ

  • 行政罰は、行政上の義務違反に対する制裁で、行政刑罰と行政上の秩序罰に分かれます。
  • 行政刑罰は拘禁刑・罰金・科料などの刑罰で、原則として刑事手続で科されます。
  • 行政上の秩序罰は過料で、法律違反か条例・規則違反かにより手続や科す機関が異なります。
  • 「科料」は刑罰、「過料」は刑罰ではない秩序罰です。