地方議会の委員会は、専門分野について審議の効率化などを図るために設けられます。地方自治法上、委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
これらは条例で置くことができる任意設置の委員会で、委員会ごとに扱う事項が異なります。調査または審査のため必要があると認めるときは、公聴会を開いたり、参考人の出頭を求めて意見を聴いたりすることもできます。
地方議会の委員会とは?
地方議会では、専門分野について調査や議案・請願などの審査を行うため、委員会を設けることができます。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の違い
常任委員会:担当部門の事務を調査・審査する
常任委員会は、その部門に属する普通地方公共団体の事務について調査を行い、議案や請願などを審査します。
議会運営委員会:議会の運営に関する事項を扱う
議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例などに関する事項、議長の諮問に関する事項について調査を行い、議案や請願などを審査します。
特別委員会:議会の議決で付議された事件を扱う
特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査するための委員会です。
3種類の委員会の違いを一覧で比較
| 委員会の種類 | 主な対象 | 設置・対象の決まり方 |
|---|---|---|
| 常任委員会 | 担当部門に属する自治体の事務、議案、請願など | 条例により設置 |
| 議会運営委員会 | 議会運営、会議規則、委員会に関する条例、議長の諮問事項など | 条例により設置 |
| 特別委員会 | 議会の議決により付議された事件 | 条例により設置し、審査対象は議会の議決で決定 |
要するに、担当部門の事務を扱うのが常任委員会、議会の運営に関する事項を扱うのが議会運営委員会、議会の議決により付議された事件を扱うのが特別委員会です。3種類とも、調査や審査を行いますが、対象が異なります。
まとめ
- 地方議会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を条例で置くことができます。
- 常任委員会は、担当部門の自治体事務や議案・請願などを扱います。
- 議会運営委員会は、議会の運営や会議規則などを扱います。
- 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を扱います。
