行政事件訴訟には、行政庁の処分を取り消す訴訟だけでなく、国民と行政との公法上の法律関係を確認する訴訟や、国または公共団体の機関相互間の権限に関する争いを解決する訴訟もあります。行政事件訴訟法上の4類型は、抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟です。
このうち、抗告訴訟と当事者訴訟が主観訴訟、民衆訴訟と機関訴訟が客観訴訟に分類されます。
行政事件訴訟の4類型とは
| 類型 | 主な対象・目的 |
|---|---|
| 抗告訴訟 | 行政庁の公権力の行使に関する不服を争う |
| 当事者訴訟 | 公法上の法律関係を確認・実現する |
| 民衆訴訟 | 国または公共団体の機関による法令に適合しない行為の是正を求める |
| 機関訴訟 | 国または公共団体の機関相互間の権限に関する争いを解決する |
抗告訴訟
抗告訴訟とは、行政庁の「公権力の行使」に関する不服を争う訴訟です(行政事件訴訟法3条1項)。行政庁の公権力の行使について、その取消しや行政庁に一定の対応をするよう求める場合などに利用します。
法律上の主な種類は、処分の取消し、裁決の取消し、無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止めの6つです。これらは法定抗告訴訟と呼ばれます。ただし、抗告訴訟が6種類に限定されているわけではなく、それ以外の法定外抗告訴訟が認められる余地もあります。
当事者訴訟
当事者訴訟は、行政庁の公権力の行使そのものではなく、国民と国・地方公共団体などの間にある公法上の法律関係を争う訴訟です(4条)。
実質的には抗告訴訟に当たるものの、法律の定めにより当事者訴訟の形式で提起するものを形式的当事者訴訟といいます。これに対し、公法上の法律関係の確認や給付を求めるものが実質的当事者訴訟です。抗告訴訟とは、争いの対象が異なります。
民衆訴訟
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関による法令に適合しない行為の是正を求める訴訟です(5条)。自分の権利利益が侵害されたことではなく、選挙人としての資格など、自己の法律上の利益とは関係しない資格に基づいて提起します。
民衆訴訟は「法律上の争訟」には当たらないため、法律に特別の定めがある場合に限り提起できます。
機関訴訟
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間で、権限の有無や権限行使をめぐる紛争を解決する訴訟です(6条)。こちらも「法律上の争訟」ではないため、法律に特別の定めがある場合に限って認められます。
主観訴訟と客観訴訟の違い
主観訴訟とは
主観訴訟は、個人の権利利益を保護するための訴訟です。抗告訴訟と当事者訴訟が該当し、当事者間の具体的な権利義務や法律関係を、法律を適用して解決します。そのため、「法律上の争訟」に該当し、裁判所の審理権限に当然に含まれます。
客観訴訟とは
客観訴訟は、個人の権利利益ではなく、行政作用や行政機関の行為が法令に適合している状態を確保するための訴訟です。民衆訴訟と機関訴訟が該当します。
客観訴訟は「法律上の争訟」ではないため、誰でも自由に提起できるわけではありません。行政事件訴訟法42条により、法律に特別の定めがある場合に限り、その法律が定める者・要件のもとで提起できます。
